○浅川町上水道給水停止実施要綱

平成22年1月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び浅川町上水道給水条例(平成18年浅川町条例第27号)第33条第1項の規定に基づく給水の停止を執行するに当たり基準を定め,収入金の確保を図る事を目的とする。

(給水停止の対象)

第2条 上水道事業の水道料金(以下「使用料」という。)の納入期限後6ヵ月を経過してもなお未納の使用料(以下「滞納使用料」という。)がある納入義務者(以下「滞納者」という。)を対象とする。

2 滞納者の新たな給水契約の申込みは,使用料の全額納入が確認されるまで,無効とする。ただし,滞納使用料の全額納入が困難と認められるときは,第4条に規定する納入誓約書の提出により,給水契約の申込みを有効と認めるものとする。

(納入相談の実施)

第3条 給水停止対象の滞納者に対しては,必要に応じ納入相談の通知(別紙様式第1号)により,納入協議をするものとする。

(納入誓約書)

第4条 前条の協議後,使用料の全額納入が困難と認められる滞納者については,納入誓約書(別紙様式第2号)の提出により分割納付を認め,給水停止を猶予することができる。

2 前項の分割納付は,1年を超えない期間とする。ただし,上水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるときはこの限りではない。

(給水停止の予告)

第5条 給水停止の対象となる滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは,水道給水停止予告通知(別紙様式第3号)により,予告するものとする。

(1) 使用料の滞納期間が6ヵ月を超えている者

(2) 特別な事情もなく納入相談に応じない者

(3) 納入誓約書を履行しない者

(4) 支払能力がありながら,滞納使用料を納入しないなど誠意が認められない者

(5) 過去において給水停止処分を受けたことがあり,悪質又は滞納常習者と判断される者

(6) 長期不在で連絡がとれない者

(7) その他,管理者が必要と認めた者

(給水停止処分)

第6条 給水停止予告通知に指定した停止日の前日までに滞納使用料の納入が確認できない滞納者については,水道給水停止通告書(別紙様式第4号)により通告し,給水停止をするものとする。

(給水停止の解除及び暫定解除の通知)

第7条 給水停止の解除及び暫定解除は,次の各号の一に該当する場合に限り行うものとする。この場合において,給水停止及び暫定解除通知(別紙様式第5号)は事後確認通知とする。

(1) 滞納使用料の全額納入が確認されたとき。

(2) 納入誓約書に掲げる納付が履行中である者については,履行を担保する事を目的として暫定解除の措置とする。

(3) 自然災害及びその他災害若しくは滞納者の責によらない事情により納入が困難と認められるときは,暫定解除とする。

(4) 管理者が事情を調査し,特に必要と認めたとき。

(定めのない事項)

第8条 この要綱に定めのない事項は,必要に応じて管理者が定めるものとする。

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年1月1日から適用する。

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浅川町上水道給水停止実施要綱

平成22年1月8日 要綱第1号

(平成22年1月8日施行)