○浅川町公の施設の利用の特例に関する条例

平成22年6月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定に基づき公の施設の相互利用に関する協定を実施するため,浅川町の公の施設の利用の特例について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公の施設の相互利用に関する協定」とは,浅川町,石川町,玉川村,平田村及び古殿町(以下「協定町村」という。)が設置する公の施設を浅川町及び協定町村の住民が相互に利用することを目的とした協定をいう。

(対象施設)

第3条 浅川町が設置する公の施設のうち,公の施設の相互利用に関する協定の対象となるものは,別表の左欄に掲げる施設とする。

(協定町村に住所を有する者に対する条例の適用)

第4条 協定町村に住所を有する者が別表の左欄に掲げる施設を利用する場合のそれぞれ右欄に掲げる条例の適用については,当該協定町村に住所を有する者を浅川町に住所を有する者とみなす。

(施行期日)

1 この条例は,公の施設の相互利用に関する協定の締結日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,協定町村に住所を有する者が別表右欄に掲げる条例の規定に基づき同日以降の施設の使用又は利用の許可を受けた場合の施設の使用料又は利用料についてはなお従前の例による。

別表(第3条,第4条)

施設の名称

条例の名称

浅川町民体育館

浅川町民体育館条例(昭和51年条例第20号)

浅川町民グラウンド

浅川町民グラウンド設置条例(昭和55年条例第3号)

浅川町武道館

浅川町武道館条例(平成11年条例第2号)

浅川勤労者体育センター

浅川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(平成5年条例第2号)

浅川町勤労者テニスコート

浅川町勤労者テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第1号)

浅川町コミュニテイセンター

浅川町コミュニテイセンター設置条例(平成3年条例第3号)

浅川町公の施設の利用の特例に関する条例

平成22年6月17日 条例第14号

(平成22年6月17日施行)