○浅川町定住促進住宅管理条例

平成22年12月14日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,浅川町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 町の地域活性化に向け,町に居住を希望する者に対し,賃貸する住宅をいう。

(2) 共同施設 集会所,管理事務所,広場及び緑地,通路,駐車場,駐輪場,ごみ集積所その他定住促進住宅入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 定住促進住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

みのわ団地

浅川町大字簑輪字山敷田56番地の6

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 回覧

(2) 町の広報紙

(3) インターネット上の浅川町のホームページ

2 前項の公募に当たっては,町長は,定住促進住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は,次の各号のいずれかの事由に該当する者については,公募を行わず,定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町の住宅施策において,町長が特に必要と認めるとき。

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅に入居することができる者は,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に定住を希望し,かつ,居住するための住宅を必要としている者であること。

(2) 公租公課等を滞納していない者であること。

(3) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要があると認めた場合は,この限りではない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は,定住促進住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は,入居決定者が虚偽の申請をしたこと又は前条の資格を欠くに至ったことを知ったときは,入居の決定を取消すものとする。

(入居者の選考)

第8条 定住促進住宅の入居の申込みをした者を入居者として決定をするときは,浅川町町営住宅入居者選考委員会の意見を聴くものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第10条 定住促進住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める連帯保証人2名の連署する賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に規定する期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は,定住促進住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは,定住促進住宅の入居の決定を取消すことができる。

4 町長は,定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは,当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 定住促進住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(同居の承認)

第11条 定住促進住宅の入居者は,当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,入居者が同居させようとするものが暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 定住促進住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡,又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,前項の入居者と同居していたものが暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第13条 定住促進住宅の家賃は,別表1のとおりとする。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,前項の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 定住促進住宅に改良を施したとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は,入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明渡した日(第27条第1項による明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が,第26条に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(督促,延滞金の徴収)

第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,町長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和55年浅川町条例第13号)により,延滞金を徴収することができる。

(敷金)

第16条 入居者の入居時における敷金は別表2のとおりとする。

2 前項に規定する敷金は,入居者が定住促進住宅を明渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には,利子をつけない。

(敷金の運用等)

第17条 町長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金,土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の指示に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス及び上下水道の使用料

(2) じんかいの処理に要する費用

(3) 畳の表替え,破損ガラスの取替え,障子・襖の張替え,戸内の給水栓・点滅器等の取替え,その他消耗する部分に関する修繕に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は,定住促進住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,定住促進住宅及び共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原状に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第21条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第22条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは,町長の定めるところにより,届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は,定住促進住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第24条 入居者は,定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替等の制限)

第25条 入居者は,定住促進住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,模様替えについては,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りではない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該定住促進住宅を明渡すときは,入居者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えしたときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第26条 入居者は,定住促進住宅を明渡そうとするときは,5日前までに町長に届出て,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,前条の規定により定住促進住宅を模様替えしたときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第27条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む。)

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該定住促進住宅を明渡さなければならない。

(駐車場の使用決定)

第28条 駐車場を使用しようとする者は,町長の決定を受けなければならない。

2 町長は,駐車場の管理上必要があると認めるときは,その使用について条件を附すことができる。

(駐車場使用者の資格)

第29条 駐車場を使用することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要とすること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第27条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第30条 前条に規定する条件を具備する者で,駐車場を使用することを希望する入居者は,町長の定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し,その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(駐車場使用の手続)

第31条 前条第2項に規定する通知を受けた者は,当該通知を受けた日から7日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項に規定する手続きをしなければならない。

3 町長は,使用決定者が前2項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは,駐車場の使用の決定を取消すことができる。

4 町長は,使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは,当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は,前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし,町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(駐車場使用料)

第32条 駐車場の使用料は,別表3のとおりとする。

2 町長は,駐車場の使用決定者から前条第4項の使用開始日から当該使用者が当該駐車場を明渡した日(第34条第1項の規定により使用の決定の取消しをした場合にあっては,当該取消しをした日)までの間,使用料を徴収する。

(駐車場使用料の変更)

第33条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い,使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場使用決定の取消)

第34条 町長は,駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において,駐車場の使用の決定を取消すことができる。

(1) 不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第29条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の使用の決定を取消された者は,速やかに当該駐車場を明渡さなければならない。

(準用)

第35条 第14条第2項から第4項まで,第15条第22条第23条第24条及び第26条第1項の規定は,駐車場の使用について準用する。この場合において,これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と,「定住促進住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と,「定住促進住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と,「第1項の規定」とあるのは「第34条第2項の規定」と,「入居」とあるのは「使用」と,「家賃」とあるのは,「駐車場使用料」と読み替えるものとする。

(定住促進住宅管理人)

第36条 町長は,定住促進住宅管理人を置くことができる。

2 定住促進住宅管理人は,定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い,定住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 前項に規定するもののほか,定住促進住宅管理人に必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第37条 町長は,定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは,定住促進住宅管理人若しくは町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第38条 町長は,この条例に規定するもののうち,次の各号に掲げる事務を委託することができる。

(1) 定住促進住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 定住促進住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 定住促進住宅及び共同施設の維持,修繕及び改良に関すること。

(4) 定住促進住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) その他町長が特に定めるもの

(敷地の目的外使用)

第39条 町長は,定住促進住宅及び共同施設の用に共されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第40条 町長は,入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 条例第7条から第10条,第30条及び第31条に規定する手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。

2 この条例の施行日前において,平成22年12月31日現在,雇用促進住宅浅川宿舎へ入居している者については,この条例の施行後においては,第4条並びに第6条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず,継続して入居の契約をすることができる。

3 町の住宅施策に係る町営住宅からの移転者の家賃の減額については,3年毎に見直すものとする。

(平成23年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は,平成26年1月1日から施行する。

別表1(第13条関係)

家賃の月額

減額

35,000円

1 4階入居者は月額3,000円,5階入居者は月額5,000円減額する。

2 18歳到達後の最初の3月31日までの子どもが同居している場合,子ども1人につき月額3,000円減額する。

3 町の住宅施策に係る町営住宅からの移転者の減額については次のとおりとする。(1及び2を除く。)ただし,家賃の見直し後に収入超過者となった場合はこの対象としない。

(1) 収入超過者 17,500円に減額する。

(2) 収入超過者以外の者 町営住宅退去時の家賃に減額する。

備考 「収入超過者」とは,浅川町町営住宅管理条例第28条第1項の規定により月収が政令で定める額を超える場合をいい,「町営住宅退去時の家賃」とは,浅川町町営住宅管理条例第13条の規定により決定された額をいう。

別表2(第16条関係)

敷金の額

減額

家賃の3か月分

町の住宅施策に係る町営住宅からの移転者については町営住宅入居時の敷金に減額する。

別表3(第32条関係)

1区画当たりの月額使用料

免除

1,500円

町の住宅施策に係る町営住宅からの移転者のうち,収入超過者以外の者については免除する。

浅川町定住促進住宅管理条例

平成22年12月14日 条例第21号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成22年12月14日 条例第21号
平成23年9月5日 条例第14号
平成25年12月18日 条例第33号