○浅川町公職選挙等執行規程

平成24年3月14日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条~第2条の2)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿(第3条)

第2節 投票

第1款 投票区及び投票用紙(第4条・第4条の2)

第2款 不在者投票(第5条・第5条の2)

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所(第6条・第7条)

第2款 自動車,船舶及び拡声機の使用(第8条~第12条)

第3款 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第13条~第15条)

第4款 ポスター掲示場(第16条~第22条)

第5款 文書図画の撤去(第23条)

第6款 新聞広告(第24条)

第7款 個人演説会等(第25条~第32条)

第8款 街頭演説(第33条・第34条)

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

第1款 出納責任者の届出(第35条・第36条)

第2款 収支報告書の閲覧(第37条・第38条)

第3款 実費弁償及び報酬の額(第39条)

第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等

第1節 削除

第2節 地方自治法による解散及び解職の投票(第43条・第44条)

第3節 住民投票(第45条)

第4節 最高裁判所裁判官の国民審査(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙,同法を準用する選挙及び投票並びに最高裁判所裁判官の国民審査における浅川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を定めるものとする。

(選挙長の告示の方法)

第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は,浅川町公告式条例(昭和29年浅川町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(公印)

第2条の2 選挙長の公印は,別表第1のとおりとする。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿

(選挙人名簿の閲覧)

第3条 法第29条第2項の規定により,選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者は,委員会にその旨申し出て備付の閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は,委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

3 選挙人名簿の抄本は,指定された場所以外に持ち出してはならない。

4 選挙人名簿の抄本は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前各項の規定に違反する者に対しては,係員は,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

第2節 投票

第1款 投票区及び投票用紙

(投票区)

第4条 法第17条第2項の規定により,投票区を別表第2のとおり設ける。

(投票用紙の様式)

第4条の2 浅川町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は,第1号様式による。

2 前項の投票用紙,仮投票用封筒,不在者投票用封筒及び郵便による不在者投票用封筒に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は,刷込みとする。

第2款 不在者投票

(不在者投票の場所)

第5条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第57条第1項の規定による不在者投票について,投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は,次のとおりとする。ただし,必要がある場合については,委員会が別に定める。

浅川町役場 浅川町大字浅川字背戸谷地112番地の15

(投票用紙等の交付)

第5条の2 令第53条で規定する委員会の定める日は,当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の届出)

第6条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は,第2号様式によらなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承認を得たことを証する書面は第3号様式により,推薦届出者の代表者であることを証する書面は第4号様式によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第7条 法第134条の規定により,選挙事務所の閉鎖を命ずるときは,第5号様式により,設置者(設置者が明らかでないときは候補者)に対して行うものとする。

第2款 自動車,船舶及び拡声機の使用

(自動車,船舶及び拡声機の表示)

第8条 法第141条第6項の規定による自動車,船舶及び拡声機の表示は,第6号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は,刷込みとする。

3 第1項の表示板は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第9条 前条第1項の規定による表示板は,自動車にあってはその前面,拡声機にあっては送話口の下部,船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車及び乗船用腕章の交付)

第10条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は,第7号様式による。

2 前項の腕章に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は刷込みとする。

3 前項の腕章は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。

(表示板等の再交付)

第11条 第8条及び前条の規定による表示板又は腕章を紛失し,又は破損したためその再交付を受けようとする者は,委員会に対して理由書を添えて,文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては,その申請の際,破損した表示板を返さなければならない。

(表示板等の返還)

第12条 第8条及び第10条の規定による表示板及び腕章の交付を受けた者は,立候補の届出を却下されたとき,公職の候補者が死亡若しくは公職の候補者たることを辞したとき(法第91条第2項及び第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は選挙運動の期間が終了したときは,直ちにこれを委員会に返さなければならない。

第3款 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第13条 法第142条第1項第7号の規定による町長選挙における候補者の頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は,第8号様式によるものとする。

2 前項の届出には,頒布すべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては,それぞれ1枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第14条 委員会は,法第142条第7項の規定により,選挙運動用ビラにはるべき証紙として第9号様式による証紙を交付する。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は,第10号様式の証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 前項の証紙交付票は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。

4 第11条の規定は,第2項の証紙交付票の再交付について準用する。

(証紙の交付の手続)

第15条 証紙交付票の交付を受けた者は,証紙の交付を受けようとするときは,当該証紙交付票に選挙運動用ビラの見本を異なる種類ごとに1枚を添え,委員会に提出しなければならない。

2 証紙交付票の交付を受けた者は,交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達したときは,証紙交付票を委員会に返さなければならない。

3 委員会は,前項の規定により交付した証紙が同項に規定する枚数に達しないときは,証紙交付票に交付した証紙の枚数及び交付年月日を記入し,かつ,委員会の印を押して証紙交付票を提出者に返すものとする。

4 委員会は,証紙を交付したときは,そのつど第11号様式による証紙交付整理簿に所要の事項を記載するものとする。

5 証紙の交付を受けた者は,公職の候補者が死亡した場合,立候補者の届出が取り下げられた場合(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。),公職の候補者を辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。),立候補の届出を却下された場合又は選挙運動の期間が終了した場合において未使用の証紙があるときは,直ちにこれを委員会に返さなければならない。

第4款 ポスター掲示場

(掲示場の設置要領)

第16条 浅川町ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年浅川町条例第1号。以下「掲示場条例」という。)第1条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は,委員会が第12号様式及び第12号様式の2に準じて作成し,独立して設置するものとする。ただし,既存の構築物の一部を利用して設置することができる。

2 前項ただし書の場合においては,委員会は,努めて公共的施設を利用するとともに当該掲示場に掲示されたポスターとそれ以外のポスターとを区別することができるように措置するものとする。

(掲示場の規格)

第17条 掲示区画(候補者一人がポスターを掲示することができる掲示場の区画をいう。以下同じ。)の数は,委員会が定めるところによる。

2 掲示場は,当該選挙の全部の候補者のポスターが一面に掲示できるように措置するものとする。

3 委員会は,前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,掲示場を二面に分割することがあるものとする。ただし,この場合においても,当該掲示場が一の掲示場としての一体性を保つことができるように措置するものとする。

4 掲示区画は,一辺の長さがおおむね45センチメートルの正方形とし,それぞれの区画を明りょうに表示するものとする。

5 掲示区画には,次条の規定により定められた番号を表示する。

(掲示区画の番号)

第18条 掲示区画に表示する番号は,掲示場に設けた区画が二段の場合にあっては左端の上欄を1,その下欄を2とし,区画が三段の場合にあっては左端の上欄を1,中欄を2,下欄を3とし,以下前条第1項の数に達するまで右方向に向って上方から下方の順に一連番号とする。

(ポスターの掲示方法)

第19条 候補者は,立候補の届出順位と同一の番号の表示された掲示区画にポスターを掲示しなければならない。

(ポスターの掲示開始日)

第20条 掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は,当該選挙の期日の告示の日とする。

(誤って掲示されたポスター等の措置)

第21条 委員会は,掲示場の所定の掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは,速やかに関係候補者に通知し撤去させるものとする。

2 委員会は,候補者が次の各号の一に該当するに至った旨の通知を選挙長から受けたときは,掲示場に掲示された当該候補者にかかるポスターを速やかに撤去するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 候補者であることを辞したとき。

(3) 法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされたとき。

(4) 法第86条の4第9項の規定により届出を却下されたとき。

(掲示場の破損等の場合の措置)

第22条 委員会は,掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは,速やかにこれを補修するとともに,新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は,直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

第5款 文書図画の撤去

第23条 委員会は,法第147条の規定により文書図画の撤去をさせようとするときは第13号様式による撤去命令書をその掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは当該文書図画に氏名又は名称が表示されている者又は団体の責任者)に送付して行うものとする。

第6款 新聞広告

(新聞広告)

第24条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は,選挙長が発行する第14号様式による新聞広告掲載証明書を広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は,立候補の届出を受理した後,選挙長が直ちに交付する。

第7款 個人演説会等

(開催の申出)

第25条 法第163条の規定による個人演説会,政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は,福島県公職選挙等執行規程(昭和40年福島県選挙管理委員会告示第18号)第20号様式により行わなければならない。

2 委員会は,前項の申出書を受理したときは,直ちにその受理の年月日及び時間を申出書の余白に記載し,かつ,その次第を第15号様式による個人演説会等受付処理簿により処理するものとする。

(開催不能の通知)

第26条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は,第16号様式により行う。

(施設の管理者に対する通知)

第27条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は,第17号様式により行う。

(開催可否の通知)

第28条 管理者は,前条の規定による通知があった場合において,令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し,直ちに第18号様式により,委員会及びその通知に係る公職の候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第29条 管理者は,選挙が行われる場合には,令第118条の規定により第19号様式に準じて作成した施設使用予定表を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは,直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備及び納付すべき費用額の承認)

第30条 令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により,管理者が委員会の承認を求めようとする場合は,第20号様式によらなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

(開催結果の報告)

第31条 管理者は,その施設において開催された個人演説会等が終ったときは,直ちにその旨を第21号様式により委員会に報告しなければならない。

(施設の使用中止の申出等)

第32条 公職の候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は,令第117条の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において,当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは,直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会は,前項の申出を受けたときは,直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

第8款 街頭演説

(標旗及び腕章の交付)

第33条 法第164条の5第3項の規定により交付する標旗は,第22号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は,第23号様式による。

3 第1項の標旗及び前項の腕章に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は,刷込みとする。

4 第1項の標旗及び第2項の腕章は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。

5 第12条の規定は,第1項の標旗及び第2項の腕章の返還について準用する。

(標旗及び腕章の再交付)

第34条 第11条の規定は,前条第1項の標旗及び同条第2項の腕章の再交付について準用する。

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

第1款 出納責任者の届出

(出納責任者の選任届等)

第35条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は,第24号様式によらなければならない。

2 法第180条第4項及び法第182条第2項の規定による候補者の承諾書は,第25号様式によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による推薦届出者の代表者であることを証する書面は,第4号様式によらなければならない。

(出納責任者の職務代行届)

第36条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出書は,第26号様式によらなければならない。

第2款 収支報告書の閲覧

(収支報告書の閲覧)

第37条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は,委員会にその旨を申し出て備付の閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 第3条第2項から第5項までの規定は,収支報告書の閲覧について準用する。

(閲覧の時間)

第38条 収支報告書の閲覧は,執務時間中にしなければならない。

第3款 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第39条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額,選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円,1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃,船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等

第1節 削除

第40条 削除

第41条 削除

第42条 削除

第2節 地方自治法による解散及び解職の投票

(演説会等の施設の使用に要する費用の承認)

第43条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「地自令」という。)第107条第3項(地自令第113条,同令第116条の2及び同令第120条において準用する場合を含む。)の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は,第20号様式に準じた様式によりしなければならない。

(公職選挙法による選挙に関する規定の準用)

第44条 第6条の規定は,町議会の解散の投票並びに町議会議員及び町長の解職の投票について準用する。この場合において,同条中「令」とあるのは,町議会の解散の投票にあっては「地自令第106条において準用する令」と,町議会議員の解職の投票にあっては「地自令第114条において準用する令」と,町長の解職の投票にあっては「地自令第117条において準用する令」と読み替えるものとする。

第3節 住民投票

(投票区)

第45条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第262条第1項において準用する法第17条第2項の規定により,地方自治法第261条第3項の賛否の投票における投票区を別表第2のとおり設ける。

第4節 最高裁判所裁判官の国民審査

(氏名等の掲示の場所)

第46条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示の場所は,別表第3のとおりとする。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 浅川町公職選挙等執行規程(昭和61年選管規程第2号)は,廃止する。

(令和元年選管訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(公印)(第2条の2関係)

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別表第2(投票区)(第4条,第40条,第45条関係)

投票区名

区域

第1投票区

大字浅川,簑輪,袖山,根岸,中里,松ノ入,東大畑,畑田,滝輪,染の一部

第2投票区

大字大草

第3投票区

大字里白石,福貴作,染の一部

第4投票区

大字山白石

第5投票区

大字小貫,太田輪

別表第3(氏名等の掲示の場所)(第46条関係)

投票区名

氏名等の掲示の場所

第1

浅川町大字浅川字背戸谷地112番地の15

〃      字荒町113番地

〃      字本町38番地の1

〃  大字根岸字森際111番地の1

第2

浅川町大字大草字滝ノ沢11番地の1

第3

浅川町大字里白石字宿裏208番地

第4

浅川町大字山白石字本内187番地の1

第5

浅川町大字小貫字社田28番地の2

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浅川町公職選挙等執行規程

平成24年3月14日 選挙管理委員会規程第1号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年3月14日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年12月2日 選挙管理委員会訓令第1号