○浅川町消防団設置等に関する条例

平成24年3月21日

条例第3号

(目的)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条及び第19条の規定に基づき,浅川町消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 浅川町の消防業務を処理するため,消防団をおく。

(名称及び区域)

第3条 消防団は,浅川町消防団と称し,管轄区域は浅川町の区域の全部とする。

(消防団員)

第4条 消防団に,消防団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長,副班長及び団員(以下「消防団員」という。)をおく。

(定員及び配置)

第5条 消防団員の定員及び配置は,別表のとおりとする。

(退職)

第6条 消防団員が退職しようとする場合は,あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

定員及び配置

名称

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

副班長

団員

職名

団長

副団長

訓練指導員

分団長

副分団長

庶務部長

班長

副班長

団員

本団

1

5

 

 

(1)

 

 

 

6

第1分団

 

 

1

1

 

3

3

42

50

第2分団

 

 

1

1

 

3

3

58

66

第3分団

 

 

1

1

 

4

4

44

54

第4分団

 

 

1

1

 

2

2

43

49

第5分団

 

 

1

1

 

1

1

46

50

第6分団

 

 

1

1

 

2

2

30

36

1

5

6

6

(1)

15

15

263

311

浅川町消防団設置等に関する条例

平成24年3月21日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成24年3月21日 条例第3号
平成24年6月20日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第9号
令和5年3月15日 条例第5号