○浅川町スポーツ推進委員設置規則

平成24年5月31日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,浅川町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 委員は,スポーツ基本法第32条の規定により教育委員会が委嘱する。

(職務)

第3条 委員は,町民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。

(1) 町民の求めに応じて,スポーツの実技の指導助言を行うこと。

(2) 町民のスポーツ組織の育成及び拡充を図ること。

(3) 教育機関及び行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。

(5) 町民に対し,スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,町民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第4条 委員の定数は,20名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 教育委員会は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があると認めるときは,任期中においても委員を解職することができる。

(服務)

第6条 委員は,相互の連絡を密にし,協力しなければならない。

2 委員は,その職務を遂行するに当たって,法令等に従わなければならない。

3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は,その職務を遂行するうえで必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第10号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成24年6月1日から施行する。

2 浅川町体育指導委員設置規則(昭和53年教委規則第8号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際,廃止前の浅川町体育指導委員設置規則第2条の規定により委嘱されている体育指導委員である者は,施行後の浅川町スポーツ推進委員設置規則第2条の規定により委嘱された浅川町スポーツ推進委員とみなす。

浅川町スポーツ推進委員設置規則

平成24年5月31日 教育委員会規則第1号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年5月31日 教育委員会規則第1号