○浅川町町営住宅等条例

平成25年3月21日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の整備(第2条の2―第2条の20)

第3章 町営住宅等の設置(第3条)

第4章 町営住宅の管理(第4条―第41条)

第5章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第6章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)

第7章 補則(第54条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 町営住宅の整備

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第2条の2 法第5条第1項に規定する条例で定める町営住宅の整備基準及び同条第2項に規定する条例で定める共同施設の整備基準は,この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第2条の3 町営住宅及び共同施設は,その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第2条の4 町営住宅及び共同施設は,地震その他の災害等に対する安全,衛生,美観等を考慮し,入居者等にとって安心かつ便利で快適なものとなるよう整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第2条の5 町営住宅及び共同施設の建設に当たっては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(地域性の考慮)

第2条の6 町営住宅及び共同施設は,気候,景観等地域の特性及び県産資材(県産木材,県産石材その他の県内で生産された資材をいう。)の使用を考慮して整備するものとする。

(位置の選定)

第2条の7 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は,災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け,かつ,通勤,通学,日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第2条の8 敷地が地盤の軟弱な土地,崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは,当該敷地に地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には,雨水及び汚水を有効に排出し,又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第2条の9 住棟その他の建築物(以下「住棟等」という。)は,敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照,通風,採光,開放性及びプライバシーの確保,災害の防止,騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(住宅の基準)

第2条の10 住宅には,防火,避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には,当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には,当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管には,構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第2条の11 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。)は,25平方メートル以上とする。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は,この限りではない。

2 町営住宅の各住戸には,台所,水洗便所,洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信設備及び電話配線を設けるものとする。ただし,共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより,各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては,各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には,居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第2条の12 住戸内の各部には,移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第2条の13 町営住宅の通行の用に供する共用部分には,高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第2条の14 敷地内には,必要な自転車置場,物置,ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は,入居者の衛生,利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮して整備するものとする。

(児童遊園)

第2条の15 児童遊園の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第2条の16 集会所の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟及び児童遊園の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとする。

2 集会所の整備に当たっては,入居者相互間及び入居者とその周辺の地域の住民との間の交流が促進されるよう配慮するものとする。

(広場及び緑地)

第2条の17 広場及び緑地の位置及び規模は,良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第2条の18 敷地内の通路は,敷地の規模及び形状,住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて,日常生活の利便,通行の安全,災害の防止,環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段には,高齢者等の通行の安全に配慮し,必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(駐車場)

第2条の19 駐車場の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の位置,規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとする。

(災害時の特例)

第2条の20 町長は,災害時において緊急に町営住宅及び共同施設の整備をする必要がある場合その他特別の事情がある場合は,第2条の3から前条までに規定する町営住宅及び共同施設の整備基準に関し,必要な範囲において特例を定めることができる。

第3章 町営住宅等の設置

(町営住宅等の設置)

第3条 住宅に困窮する者を入居させるため,町営住宅(以下「町営住宅等」という。)を設置する。

2 町営住宅等の名称及び位置は,別表のとおりする。

第4章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は,法第22条第1項に規定する事由がある場合において特定の者を町営住宅に入居させる場合を除くほか,町営住宅の入居者を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 回覧

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報紙

(4) 町のホームページ

2 前項の公募に当たっては,町長は,町営住宅の所在地,戸数,規格,家賃,入居者の資格,申込方法,入居者の選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による町営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格等)

第6条 町営住宅に入居することができる者は,次に掲げる条件(次項に規定する老人等にあっては,第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる条件)の全てを具備する者とする。

(1) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ,それぞれからまでに定める金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者である場合 21万4千円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 21万4千円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 21万4千円

 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る町営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するために借り上げる町営住宅に入居する者である場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,15万8千円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) 過去において町営住宅等に入居していた者又はその者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)として当該町営住宅等において同居していた者(以下「過去の入居者等」という。)が入居しようとする者である場合又は同居しようとする者に含まれる場合にあっては,当該過去の入居者等が当該町営住宅等に入居し,又は同居していた期間に係る第14条第1項又は第42条第1項(第53条で準用する場合を含む。)の家賃が滞納されていないこと。

(6) その者又はその者が町営住宅で同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他町営住宅の入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

2 前項の「老人等」とは,次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。)をいう。

(1) 60歳以上の者

(2) 前項第1号ア(ア)に掲げる者

(3) 前項第1号ア(イ)に掲げる者

(4) 前項第1号ア(ウ)に掲げる者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 前項第1号ア(エ)に掲げる者

(7) 前項第1号ア(オ)に掲げる者

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(入居者の資格の特例)

第6条の2 法第24条第1項に規定する者にあっては,前条第1項第1号から第5号まで(前条第2項に規定する老人等にあっては,前条第1項第1号第2号第4号及び第5号)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第24条第2項に規定する者にあっては,前条第1項各号(前条第2項に規定する老人等にあっては,前条第1項第1号第2号及び第4号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか,当該災害の発生の日から3年間は,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者にあっては,当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は,前条第1項第2号に掲げる条件を具備する者を前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定しその旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は,借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考等)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け,適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は,第1項各号のいずれかに該当する申込者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については,公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は,町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は,第1項各号のいずれかに該当する申込者のうち,法第22条第1項に規定する事由のある者又は老人,心身障害者,20歳未満の子を扶養する配偶者のいない者,18歳未満の親族を3人以上扶養する者,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2号に規定する被害者,犯罪被害者基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等若しくは小学校就学の始期に達するまでの者を扶養する者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については,前3項の規定にかかわらず,町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,前条第2項第3項及び第5項の入居させるべき者の数が入居させるべき町営住宅の戸数に満たないとき又は町営住宅への入居を許可された者が入居を辞退したとき若しくは正当な理由によらないで第9条第5項の規定により町長が指定した入居日後20日以内に入居しないときは,前項の規定により決定された入居補欠者のうちから,その都度実情調査を行った上,町営住宅入居資格を調査して入居させるべき者を決定し,入居を許可するものとする。

(入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み,かつ,入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は,町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは,町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は,町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは,当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者は,当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,入居者が同居させようとするものが暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時,又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,前項の入居者と同居していたものが暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,町営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は,毎年度,町長に対し,収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は,入居者から第9条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定をし,その日までの家賃を徴収する。

(督促・延滞金の徴収)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,町長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和55年浅川町条例第13号)により,延滞金を徴収することができる。

(敷金)

第18条 町長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は,第14条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金,土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,町の負担とする。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持,運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は,町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,町長の定めるところにより,届出をしなければならない。

第25条 入居者は,町営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は,町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は,町営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該町営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は,毎年10月1日において,第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が令第8条第1項の金額を超え,かつ,当該入居者が,町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 町長は,毎年10月1日において,第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が町営住宅を引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,町長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は,町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第27条第1項の規定により,収入超過者と認定された入居者は第13条第1項の規定にかかわらず,当該認定にかかる期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力を生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第14条第15条及び第16条の規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は高額所得者に対し,期限を定めて,当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第12条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には,町長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第14条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第15条及び第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は,収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において,町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 町長が第5条の2の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第36条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については,その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は,第12条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定,第14条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第30条第1項の規定による明渡しの請求,第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は,前項に規定する権限を,当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 町長は,町営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第31条第2項の規定を準用する。この場合において,第31条第2項の「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは,町長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第38条 町長は,前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第12条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず,令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は,法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第12条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず,令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は,町営住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに町長に届け出て,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第26条の規定により町営住宅を模様替し,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 町長は,入居者が次の各号の一に該当する場合において,当該入居者に対し,当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は,町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は,町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該町営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第5章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 町長は,社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は,前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は,前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは,町長の定めるところにより,町営住宅の使用目的,使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は,社会福祉法人等から前項の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を,許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により,町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては,第15条から第26条まで,第35条第39条及び第54条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第15条中「第9条第5項」とあるのは「第42条第2項」と,「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と,「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と,「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 町長は,町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は,第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 町長は,次の各号の一に該当する場合において,町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第6章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第49条 町長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 町長は,町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては,当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第48条の規定により,町営住宅を使用することが出来る者は,第5条の規定にかかわらず,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第52条 第48条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は,第12条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず,当該町営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第13条の規定を準用する。この場合において,同条第3項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第12条第3項の規定を準用する。この場合において,「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第48条の規定による町営住宅の使用については,第49条から前条までに定めるもののほか,第4条第6条から第11条まで,第14条から第26条まで,第34条から第40条まで及び第54条の規定を準用する。この場合において,第6条第1項中,「前2条」とあるのは「第50条」と,第15条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と,第34条第1項中「第12条第1項,第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定,第14条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第30条第1項の規定による明け渡しの請求,第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(町営住宅管理人)

第54条 町長は,町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は,町長の指揮を受けて,町営住宅の修繕すべき個所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか,町営住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第55条 町長は,町営住宅の管理上必要があると認めるときは,町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している町営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第56条 町長は,本条例に規定するもののうち,次の各号に掲げる事務を委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅及び共同施設の維持修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるものの他町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が別に定めるもの

(敷地の目的外使用)

第57条 町長は,町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第58条 町長は,入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第59条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(浅川町町営住宅管理条例の廃止)

2 浅川町町営住宅管理条例(平成9年浅川町条例第13号)は,廃止する。

(平成25年条例第32号)

この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町営住宅

名称

位置

背戸谷地第1団地

浅川町大字浅川字背戸谷地地内

背戸谷地第2団地

浅川町大字浅川字背戸谷地地内

背戸谷地第3団地

浅川町大字浅川字背戸谷地地内

背戸谷地第4団地

浅川町大字浅川字背戸谷地地内

背戸谷地第5団地

浅川町大字浅川字背戸谷地地内

宿坂団地

浅川町大字浅川字根宿地内

城山団地

浅川町大字浅川字山根地内

城山第2団地

浅川町大字浅川字山根地内

荒町団地

浅川町大字浅川字月斉陣場地内

荒町第2団地

浅川町大字浅川字月斉陣場地内

里白石第2団地

浅川町大字里白石字荒屋郷地内

浅川町町営住宅等条例

平成25年3月21日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第9号
平成25年12月18日 条例第32号
令和2年3月13日 条例第9号