○浅川町地域生活支援事業実施要綱

平成26年8月22日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 理解促進研修・啓発事業(第5条・第6条)

第3章 自発的活動支援事業(第7条―第10条)

第4章 相談支援事業(第11条)

第5章 成年後見制度利用支援事業(第12条・第13条)

第6章 成年後見制度法人後見支援事業(第14条・第15条)

第7章 意思疎通支援事業(第16条―第25条)

第8章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業(第26条―第39条)

第2節 住宅改修費等助成事業(第40条―第50条)

第3節 点字図書給付事業(第51条―第60条)

第9章 手話奉仕員等養成研修事業(第61条―第65条)

第10章 地域生活支援給付費により行う事業

第1節 総則(第66条―第75条)

第2節 移動支援事業(第76条―第78条)

第3節 日中一時支援事業(第79条―第81条)

第4節 訪問入浴サービス事業(第82条―第87条)

第5節 生活サポート事業(第88条―第91条)

第11章 地域活動支援センター事業(第92条―第95条)

第12章 更生訓練費・就職支度金給付事業(第96条―第102条)

第13章 自動車運転免許取得・改造事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第103条―第112条)

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第113条―第122条)

第14章 雑則(第123条・第124条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,障害者,障害児及び難病患者(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ,基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し,もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,法,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)の定めるところによる。

(事業の内容)

第3条 町長は,法及び要綱に基づき,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 地域生活支援給付費により行う事業

(10) 地域活動支援センター事業

(11) 更生訓練費・就職支度金給付事業

(12) 自動車運転免許取得・改造事業

(事業の実施方法)

第4条 町長は,前条各号に掲げる事業を自ら実施するほか,事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託し,又は補助することができる。

第2章 理解促進研修・啓発事業

(事業の内容)

第5条 町長は,障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため,障害者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより,共生社会の実現を図るための事業を行うものとする。

(実施方法)

第6条 町長は,地域住民に対して障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業を行うものとする。また,地域自立支援協議会及び他市町村,関係支援機関等との共同による事業を行うことができる。

2 理解促進研修・啓発事業を実施するにあたっては,次のいずれかの方法で事業を実施することとする。

(1) 教室等の開催 障害の特性をわかりやすく解説するとともに,手話や介護等の実践や障害の特性に対応した福祉用具などの使用等を通じ,障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問 地域住民が,障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け,職員や当事者と交流し,障害者等に対して必要な配慮,知識や理解を促す。

(3) イベントの開催 有識者による講演会や障害者等と実際に交流するイベント等,多くの住民が参加できるような形態により,障害者等に対する理解を深める。

(4) 広報活動 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成等,障害者等に対する普及啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) その他 事業の目的を達成するために有効な活動形式により実施する活動。

第3章 自発的活動支援事業

(事業の内容)

第7条 町長は,障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう,障害者等,その家族,地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援する事業を行うものとする。

(対象者)

第8条 町内に居住地を有する障害者等及びその家族又は地域住民とする。

(実施方法)

第9条 町長は,障害者等やその家族,地域住民等が自発的に行う次の活動に対し支援することとする。

(1) ピアサポート 障害等やその家族が互いの悩みを共有することや,情報交換のできる交流会活動。

(2) 災害対策 障害者等を含めた地域における災害対策活動。

(3) 孤立防止活動支援 地域で障害者等が孤立することがないように行う見守り等の活動。

(4) 社会活動支援 障害者等が,仲間と話し合い,自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア活動等),障害者等に対する社会復帰活動。

(5) ボランティア活動支援

障害者等に対するボランティアの養成や活動。

(6) その他 事業の目的を達成するために有効な活動形式により実施する活動。

(補助金の交付)

第10条 前条各号に掲げる事業を自発的に行う団体等に対し,予算の範囲内において補助金を交付することとし,必要な事項は浅川町自発的活動支援事業補助金交付要綱の定めるところによる。

第4章 相談支援事業

(事業の内容)

第11条 町長は,相談支援事業として,障害者等,障害児の保護者,障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜の供与及び権利擁護のために必要な援助を行うものとする。

(1) 基幹相談支援センター等機能強化事業

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう,一般的な相談支援事業に加え,特に必要と認められる能力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置することや,基幹相談支援センターが地域における相談支援事業者に対する専門的な指導,助言,人材育成の支援,地域移行に向けた取組等を実施することにより,相談支援機能の強化を図る事業を行うものとする。

(2) 住宅入居等支援事業(居宅サポート事業)

賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが,保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等に対し,入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに,家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生活を支援する事業を行うものとする。

第5章 成年後見制度利用支援事業

(事業の内容)

第12条 町長は,判断能力が十分でない障害者等が適切に成年後見制度を利用できるよう支援事業を行うものとする。

(実施方法)

第13条 この章に定めるもののほか必要な事項は,浅川町成年後見制度利用支援事業実施要綱に定めるところによる。

第6章 成年後見制度法人後見支援事業

(事業の内容)

第14条 町長は,成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに,市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで,障害者の権利擁護を図る事業を行うものとする。また,地域自立支援協議会及び他市町村,関係支援機関等との共同による事業も行うことができる。

(実施方法)

第15条 町長は,次の活動に対し支援することとする。

(1) 法人後見実施のための研修。

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築。

(3) 法人後見の適正な活動のための支援。

(4) その他,法人後見を行う事業所の立上げ支援等,法人後見の活動の推進に関する事業。

第7章 意思疎通支援事業

(事業の内容)

第16条 町長は,意思疎通支援事業として,聴覚,言語機能,音声機能,視覚その他の障害のため意思の疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等に,手話通訳又は要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により,聴覚障害者等とその他の者の意思の疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行うものとする。

(定義)

第17条 この章において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し,聴覚障害者等に手話通訳等を行う者で第20条第3項の規定による登録を受けたものをいう。

(派遣の対象者等)

第18条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は,町内に居住地を有する聴覚障害者等で,手話通訳者等がいなければ,健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

第19条 手話通訳者等の派遣は,聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより,社会生活上支障があると認められた場合に行う。

2 手話通訳者等の派遣を行う時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,町長が必要であると認めるときは,この限りでない。

3 手話通訳者等の派遣を行う区域は,浅川町及び近隣市町村とし,手話通訳者等が宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし,町長が必要であると認めるときは,この限りでない。

(手話通訳者等の登録)

第20条 手話通訳者等の登録を希望する者は,手話通訳者等登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,登録の可否を決定し,手話通訳者等登録決定(却下)通知書(様式第2号)により当該登録を希望する者に通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により登録することを決定したときは,手話通訳者等登録台帳(様式第3号)に登録するとともに,手話通訳者等登録証(様式第4号)を当該登録を受けた者に交付する。

(申請)

第21条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,手話通訳者等派遣申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし,町長が特に必要と認める場合は,口頭,電話,ファクシミリ等により申請することができる。

(決定等)

第22条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,手話通訳者等の派遣の可否を決定し,手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により手話通訳者等を派遣することを決定したときは,派遣する手話通訳者等を選定し,手話通訳者等派遣依頼書(様式第7号)により当該選定した手話通訳者等に手話通訳等の依頼を行うものとする。

3 第20条の規定にかかわらず,手話通訳者等の派遣については,一般社団法人福島県聴覚障害者協会に委託できるものとする。

(報告等)

第23条 手話通訳者等は,派遣された日の属する月分の手話通訳等の活動を意思疎通支援事業活動報告書(様式第8号)により当該月の翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

2 町長は,前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに,別に定めるところにより算定した報償金を手話通訳者等に支払うものとする。

(費用の負担)

第24条 手話通訳者等の派遣に係るこれを利用した聴覚障害者等の負担は,無料とする。

(遵守事項)

第25条 手話通訳者等は,町の意思疎通支援事業において手話通訳等の活動を行うに当たっては,常に聴覚障害者等の人権を尊重し,誠意をもって活動するとともに,当該事業の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第8章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業

(事業の内容)

第26条 町長は,日常生活用具給付等事業として,障害者等に対し,日常生活用具(以下この節において「用具」という。)の給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜(以下「給付等」という。)を供与するものとする。

(対象者)

第27条 日常生活用具給付等事業の対象者は,町内に居住地を有する者(法第19条第3項の規定により本町の支給決定を受けた障害者等又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により本町の被保険者となった者で,町外に住所を有するものを含む。)のうち,別表第1の障害及び程度欄に掲げる障害を有する者で,給付基準欄に掲げる等級又は程度に該当するものとする。ただし,介護保険法の規定により,給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者及び他の市区町村から本町の給付等に相当する供与を受けることができる者を除く。

(用具の種目及び給付等)

第28条 給付等の対象となる用具の品目は,別表第1の種目欄に掲げる用具とする。

2 既に給付等を受けている用具と同一の用具の再交付については,前回の給付等の日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は行わないものとする。ただし,当該期間を経過する前に,用具の修理が不能となって用具の使用が困難となった場合は,この限りでない。

3 前項に規定する期間を経過した後においても,用具の修理が不能の場合,用具を再交付した方が既に交付した用具の修理より経済的であると認められる場合又は用具の操作機能の改善により新たな用具を使用した方が障害者が用具を使用する上で効用が明らかに向上すると認められる場合は,用具の給付等を行うものとする。

(申請)

第29条 用具の給付等を受けようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は,日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 難病患者が前項の申請を行うときは,特定疾患医療受給者証の写しを添付するものとする。

(調査)

第30条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,必要な調査等を行い,日常生活用具給付等調査書(様式第10号)を作成しなければならない。

(決定)

第31条 町長は,前条の調査により用具の給付等を決定したときには日常生活用具給付決定通知書(様式第11号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,給付等を却下したときは日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第13号)により,申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第32条 町長は,前条の規定により用具の給付を決定したときは,日常生活用具給付券(様式第14号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は,当該用具の製作又は販売を業とする者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第33条 第31条の規定により用具の貸与の決定を受けた者(以下この節において「貸与決定者」という。)に貸与する用具の引渡し及び引取りは,当該用具を使用する貸与決定者の居住地において行うものとする。

2 用具の貸与の期間は,貸与決定の日からその日の属する年度の年度末までとする。ただし,貸与期間が満了する日までに町長が前項の貸借の契約を継続しない旨の意思表示を行わないときは,1年間その契約期間を延長するものとし,その後において期間が満了するときも同様とする。

(費用の負担)

第34条 給付決定者又はその扶養義務者(以下この節において「納入義務者」という。)は,当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は,法に規定する補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第35条 町長は,業者が給付券を添付して用具の給付に係る費用を請求したときは,当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において,用具の給付に要した費用は,別表第1の基準単価欄に定める額の範囲内とする。

(譲渡等の禁止)

第36条 給付決定者及び貸与決定者は,用具を給付等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第37条 町長は,給付決定者及び貸与決定者が偽りその他不正な手段により用具の給付等を受けたとき又は前条の規定に違反したときは,当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させ,又は貸与した用具を返還させることができる。

2 貸与決定者は,用具を使用する必要が無くなったときは,速やかにその旨を町長に申し出るとともに,貸与された用具を返還しなければならない。

(排泄管理支援用具の特例)

第38条 町長は,次に掲げるところにより,排泄管理支援用具(以下「ストマ用装具」という。)の給付を行うものとする。

(1) 給付券は,暦月を単位として2月ごとに1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準単価の範囲内で1月に必要とするストマ用装具に相当する額の2倍の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 申請1回につき給付券を3枚まで一括して交付すること。

(4) 第34条に規定する費用の負担については,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について1枚ごとに行うこと。

(台帳の整備)

第39条 町長は,用具の給付等の状況を明確にするため,日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第15号)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費等助成事業

(事業の内容)

第40条 町長は,住宅改修費等助成事業として,日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合に,住宅の改修工事費及び居住生活動作補助用具の購入費(以下「住宅改修費等」という。)を給付するものとする。

(対象者)

第41条 住宅改修費等助成事業の対象者は,町内に居住地を有し,下肢若しくは体幹の障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者等であってその障害の程度が3級以上の者とし,特殊便器への取替えに限っては,上肢の障害の程度が2級以上の者とする。ただし,難病患者等については,調査及び医師の意見書等により同等の障害と認められた者とする。

(住宅改修費等の範囲)

第42条 住宅改修費等の対象は,次の各号に掲げる住宅の改修工事費及び居住生活動作補助用具の購入費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止又は移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

(4) 出入りの円滑化のための引き戸等への扉の取替え

(5) 排泄の円滑化のための洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号に付随して必要となる住宅の改修工事

(住宅改修費等の給付条件)

第43条 住宅改修費等の給付は,障害者等が現に居住する住宅(借家の場合は,家主の承諾を得たものに限る。)1棟に付き1回を限度に行うものとし,身体の状況,住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第44条 住宅改修費等の給付を受けようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は,住宅改修費等給付申請書(様式第16号)に工事図面,改修工事見積書及び改修前の写真を添付して町長に提出しなければならない。

(調査)

第45条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,必要な調査を行い,住宅改修費等給付調査書(様式第17号)を作成しなければならない。

(決定)

第46条 町長は,前条の調査により住宅改修費等の給付を決定したときは住宅改修費等給付決定通知書(様式第18号)により,申請者に通知するものとする。

2 町長は,住宅改修費等の給付を却下したときは住宅改修費等給付却下通知書(様式第19号)により,申請者に通知するものとする。

(住宅改修費等の給付)

第47条 町長は,前条の規定により住宅改修費等の給付を決定したときは,住宅改修費等給付券(様式第20号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前条の規定により住宅改修費等の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は,住宅の改修工事又は居住生活動作補助用具の販売を業とする者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費等の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第48条 給付決定者又はその扶養義務者(以下この節において「納入義務者」という。)は,当該給付に要する費用の一部を業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は,法に規定する補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第49条 町長は,業者が給付券を添付して住宅改修費等の給付に係る費用を請求したときは,20万円を限度とし,当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 請求には改修後の写真を添えて提出しなければならない。

(費用の返還)

第50条 町長は,給付決定者が偽り,その他不正な手段により住宅改修費等の給付を受けたときは,当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第3節 点字図書給付事業

(事業の内容)

第51条 町長は,点字図書給付事業として,視覚障害者等にとって重要な情報の入手の手段である点字図書を給付するものとする。

(定義)

第52条 この節において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する視覚障害を有するものをいう。

(2) 点字図書 月刊,週刊等で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 身体障害者福祉法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設のうち点字刊行物の出版に係る事業を主として行うものをいう。

(対象者)

第53条 点字図書給付事業の対象者(以下この節において「対象者」という。)は,町内に居住地を有する者(法第19条第3項の規定により本町の支給決定を受けた障害者等又は介護保険法第13条の規定により本町の被保険者となった者で,町外に住所を有するものを含む。)のうち,視覚障害者で,情報の入手を点字によって行っているものとする。ただし,他の市区町村から本町の点字図書の給付に相当する供与を受けることができる者を除く。

(給付の限度)

第54条 点字図書の給付は,対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請)

第55条 点字図書の給付を受けようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は,点字図書給付申請書(様式第21号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第22号。以下この節において「証明書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第56条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,点字図書の給付を決定したときは,点字図書給付台帳(様式第23号)に所定の事項を記載し,証明書に証明印を押印し,申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第57条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は,証明書に次条に規定する自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み,給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第58条 自己負担金は,点字に翻訳する以前の一般図書の購入価格に相当する額とする。

(点字出版施設への支払)

第59条 町長は,点字出版施設が証明書を添付して点字図書の給付に係る費用を請求したときは,点字図書の価格から前条に規定する自己負担金を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第60条 町長は,受給者が偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは,点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第9章 手話奉仕員等養成研修事業

(事業の内容)

第61条 町長は,手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し,意思疎通を図ることに支障がある障害者等の基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるようにする事業を行うものとする。

2 手話奉仕員養成カリキュラム(平成10年厚生省企画課長通知障企第63号)に基づき,手話奉仕員養成講座(以下この節において「手話講座」という。)を実施する。

(対象者)

第62条 手話講座を受講できる者は,聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で,町長が適当と認めたものとする。

(受講者負担)

第63条 手話講座の受講料は,無料とする。ただし,教材については受講者の負担とする。

(奉仕員の登録)

第64条 町長は,養成講習を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て,第20条の規定による登録を行う。

(その他)

第65条 この章に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

第10章 地域生活支援給付費により行う事業

第1節 総則

(申請等)

第66条 地域生活支援給付費により行う事業(移動支援事業,日中一時支援事業,訪問入浴サービス事業,生活サポート事業をいう。)のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の利用を希望する障害者等(未成年の障害者等にあっては,その保護者を含む。以下この章において「申請者」という。)は,地域生活支援給付費支給(変更)申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 訪問入浴サービス事業の申請者は前項申請書に診断書(証明書)(様式第25号)を添えなければならない。

3 町長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,地域生活支援給付費の支給の要否を決定し,地域生活支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第26号)により結果を通知するものとする。この場合において,支給することに決定するときは,町長は,月を単位として12月を超えない範囲で,地域生活支援サービスの量を定めて支給の決定(以下「支給決定」という。)を行うものとする。

4 町長は,支給決定を行ったときは,申請者に対し支給する地域生活支援サービスの種類,支給量その他の必要事項を記載した地域生活支援サービス受給者証(様式第27号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(地域生活支援給付費)

第67条 町長は,支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が,地域生活支援サービスを提供する事業所として,町に登録している事業所(以下「地域生活支援サービス事業所」という。)から地域生活支援サービスを受けた場合は,受給者に対し当該地域生活支援サービスに要した費用について地域生活支援給付費を支給する。

2 地域生活支援給付費の額は,当該地域生活支援のサービスの種類ごとに通常要する費用として,別表第2の規定により算出した費用の額(その額が現に当該地域生活支援サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に地域生活支援サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 町長は,必要と認めるときは,受給者に対して支給すべき地域生活支援給付費に相当する額を当該地域生活支援サービスを提供した地域生活支援サービス事業所に対し当該受給者に代わり支払うことができる。この場合,当該地域生活支援サービス事業所に対して支払う地域生活支援給付費に相当する額の限度において当該受給者に対し地域生活支援給付費を支給したものとみなす。

(支給決定の変更)

第68条 受給者は,現に受けている支給決定に係る支給量等を変更する必要があるときは,地域生活支援給付費支給(変更)申請書(様式第24号)により町長に当該支給決定の変更を申請することができる。

2 町長は,当該受給者につき必要があると認める場合は,前項の申請又は職権により支給決定の変更を行うことができる。この場合において,町長は,当該受給者に対し地域生活支援給付費支給変更決定通知書(様式第28号)により通知するとともに,受給者証の提出を求めるものとする。

(支給決定の取消し)

第69条 町長は,次に掲げる場合には,当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 当該受給者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 当該受給者が支給決定の有効期限内に町の区域外に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により支給決定の取消しを行った場合は,当該受給者に対し,地域生活支援給付費支給取消通知書(様式第29号)により通知するとともに,当該受給者に受給者証及び受給者証返還届(様式第30号)の提出を求めるものとする。

(変更の届出)

第70条 受給者は,支給決定の期間内において,当該受給者の氏名,住所等の変更が生じたときは,速やかに記載事項変更届(様式第31号)に当該受給者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付)

第71条 受給者は,受給者証を破損し,汚損し,又は紛失した場合は,受給者証再交付申請書(様式第32号)を町長に申請し再交付を求めるものとする。この場合において,受給者証を破損し,又は汚損したことにより当該申請を行うに当たっては,受給者証再交付申請書にその受給者証を添えなければならない。

2 受給者証の紛失により再交付を受けた受給者は,紛失した受給者証を発見したときは,速やかにこれを町に返還しなければならない。

(地域生活支援サービス事業所)

第72条 第67条第1項に規定する地域生活支援サービス事業所として町に登録を希望する事業所は,地域生活支援サービス事業所登録届(様式第33号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 登録済みの地域生活支援サービス事業所において,既に登録してある内容に変更が生じた場合は,変更があった日の翌日から起算して10日以内に地域生活支援サービス事業所登録事項変更届(様式第34号)に必要書類を添えて町長に届け出なければならない。

3 登録済みの地域生活支援サービス事業所が地域生活支援サービス事業所としての登録を廃止し,又は休止しようとするときは,地域生活支援サービス事業所登録廃止(休止)(様式第35号)により町長に届け出なければならない。

(地域生活支援給付費の額の特例)

第73条 第67条第1項に規定する受給者が同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の額の合計額から第67条第2項の規定により算出された当該同一の月における地域生活支援給付費の額を控除した額が,別表第3に規定する負担上限月額を超えるときは,同項の規定により算出した額に100分の90を乗じて得た額から当該負担上限月額を控除した額を地域生活支援給付費とする。

(地域生活支援給付費の請求)

第74条 第72条に規定する地域生活支援サービス事業所が地域生活支援給付費を請求する場合は,地域生活支援給付費請求書(様式第36号)及び地域生活支援給付費明細書(様式第37号)に移動支援事業については移動支援事業実績記録票(様式第38号)を日中一時支援事業については日中一時支援事業実績記録票(様式第39号)を訪問入浴サービス事業については訪問入浴サービス事業実績記録票(様式第40号)を生活サポート事業については生活サポート支援事業実績記録票(様式第41号)を添えて町長に請求するものとする。

2 地域生活支援サービス事業所は,受給者が負担する費用について,当該受給者が利用する地域生活支援サービス事業所が互いに連携を取りながら,地域生活支援事業利用者負担額管理表(様式第42号)を用いて,受給者証に記載されている利用者が負担する上限月額を超えないよう管理しなければならない。

(高額地域生活支援給付費)

第75条 受給者が同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の合計額から,第67条第2項の規定により算出した当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額又は第73条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額と法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用の額の合計額から同条第3項又は第4項の規定により算出された額を控除した額の総額が別表第3に規定する高額地域生活支援給付費算定基準額を超えるときは,当該超過する額(以下この条において「高額地域生活支援給付費」という。)を当該受給者に対して支給する。

2 高額地域生活支援給付費を申請する受給者は,高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第43号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は,高額地域生活支援給付費の支給の要否を決定し,高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第44号)により当該受給者に通知するものとする。

第2節 移動支援事業

(事業の内容)

第76条 町長は,移動支援事業(以下この節において「事業」という。)として,屋外での移動が困難な障害者等に対して,外出のための支援を総合的に行うものとする。

(実施方法)

第77条 町長は,障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ,個別的支援が必要な障害者等に対し,その個別的状況に対応した支援を総合的に行うものとする。

(対象者)

第78条 事業の対象者は,町内に居住地を有する障害者等,法第19条第1項に規定する支給決定を受けた障害者等で町外の共同生活援助若しくは共同生活介護を利用している者又は町外に一時的に居住する障害者等で,社会生活上必要不可欠な外出若しくは社会参加するために必要な外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くものとし,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に事業による支援が特に必要であると町長が認めたものとする。

第3節 日中一時支援事業

(事業の内容)

第79条 町長は,日中一時支援事業(以下この節において「事業」という。)として,障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るため,障害者等の日中における活動の場を確保するものとする。

(対象者)

第80条 事業の対象者は,町内に居住地を有する障害者等とする。

(利用定員及び職員の配置等)

第81条 事業の実施に伴う利用定員,職員の配置等については,町長が別に定める。

第4節 訪問入浴サービス事業

(事業の内容)

第82条 町長は,訪問入浴サービス事業(以下この節において「事業」という。)として,身体障害者の生活を支援するため,訪問により身体障害者の居宅において入浴サービスの提供を行うものとする。

(訪問入浴サービスの内容)

第83条 訪問により身体障害者の居宅において提供する入浴サービス(以下この節において「訪問入浴サービス」という。)の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 入浴,清拭,洗髪等

(2) 血圧,脈拍,体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談,助言指導その他必要な処置

2 訪問入浴サービスは,第85条に規定する対象者の希望により週2回を限度とする。

(定義)

第84条 この節において「身体障害者」とは,居宅において常に仰臥し,自力で入浴することが困難な65歳未満の障害者等をいう。

(対象者)

第85条 訪問入浴サービスの対象者は,町内に居住地を有する身体障害者で次の各号のいずれかに該当するものとし,決定をしたときは,訪問入浴サービス利用者名簿(様式第45号)に記録するものとする。ただし,該当者は介護保険法の規定に基づき訪問入浴介護を受けることができる者を除く。

(1) 医師が入浴可能と認めた者

(2) その他町長が必要と認めた者

(入浴の停止又は取消し)

第86条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入浴を停止し,又は訪問入浴サービスの提供を取り消すことができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(3) 死亡し,町外に転出し,若しくは病院に入院し,又は障害者支援施設等に入所したとき。

(4) その他町長が訪問入浴サービスの必要がなくなったと認めたとき。

2 町長は,前項の規定により訪問入浴サービスによる入浴を停止し,又は訪問入浴サービスの提供を取り消した場合は,地域生活支援給付費支給取消通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第87条 第4条の規定により事業の委託を受けた者は,この事業の趣旨を常に念頭に置いて事業を実施するとともに,事業の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第5節 生活サポート事業

(事業の内容)

第88条 町長は,生活サポート事業(以下この節において「事業」という。)として,障害者等のうち,介護給付支援決定者以外の者について,日常生活に関する支援及び家事に対する必要な支援を総合的に行うためホームヘルパーの派遣を行うものとする。

(対象者)

第89条 事業の対象者は,町内に居住地を有する障害者等であって,法の規定による介護給付の給付対象外の者であって介護保険に基づく居宅介護を受けることのできない者とする。

(利用の停止又は取消し)

第90条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,ホームヘルパーの派遣を停止し,又は生活サポート事業の提供を取り消すことができる。

(1) ホームヘルパーに対し暴行及び脅迫並びに人格を著しく傷つける行為や言動があったとき又はその恐れがあるとき。

(2) その他町長がホームヘルパーを派遣することが適当でないと認めたとき。

2 町長は,前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止し,又は生活サポート事業の提供を取り消した場合は,地域生活支援給付費支給取消通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(実施方法)

第91条 この章に定めるもののほか必要な事項は,浅川町ホームヘルプサービス事業運営要綱に定めるところによる。

第11章 地域活動支援センター事業

(事業の内容)

第92条 町長は,地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)として,障害者等の地域の実情に応じ,創作活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等の便宜を供与するものとする。

(対象者)

第93条 事業の対象者は,町内に居住地を有する障害者等とする。

(費用の負担)

第94条 事業に要する費用についての障害者等の負担は,無料とする。

(事業実施の方法)

第95条 事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

第12章 更生訓練費・就職支度金給付事業

(事業の内容)

第96条 町長は,法第5条第13項に規定する自立訓練及び同条第14項に規定する就労移行支援を利用している者に更生訓練費及び就職支度金を支給するものとする。

(対象者)

第97条 事業の対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち,自立訓練又は就労移行支援を利用している者

 において定める者のうち法第5条第10項に規定する共同生活介護,同条第11項に規定する施設入所支援,又は同条第16項に規定する共同生活援助を利用している者

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

 前年の収入の額(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者

(支給対象経費及び支給額)

第98条 更生訓練費の支給対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,次の各号に定めるものとし,対象者が自ら支出したものに限る。

(1) 訓練のための経費は,次のいずれかに該当するものとする。

 施設,又は事業所(以下「施設等」という。)における訓練を効果的に受けることができるようにするために必要と認められる消耗品費等。

 施設等以外における訓練を効果的に受けることができるようにするために必要と認められる消耗品費等及び交通費等。

(2) 通所のための経費は,訓練のために自ら施設等へ通所する際に必要となる交通費とする。

2 就職支度金の支給額は,36,000円とする。

(申請)

第99条 更生訓練費又は就職支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,訓練を受けた月の訓練日数等について施設等の長の証明を受けて,その翌月の15日までに更生訓練費支給申請書(様式第46号)又は就職支度金支給申請書(様式第47号)に,対象経費として支払ったことが確認できる領収書等を附して,町長に提出するものとする。

2 申請者は,前項の支給申請及び受領を施設等の長に委任することができる。この場合において,施設等の長は,申請者から支給申請及び受領についての委任状を徴しておくものとする。

3 前項の委任を受けた施設等の長は,訓練を提供した月の翌月15日までに更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第48号)又は就職支度金支給申請書(施設用)(様式第49号)に,対象経費として支払ったことが確認できる領収書等を附して,町長に提出するものとする。

(支給決定)

第100条 町長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査の上,その適否を決定し,申請日の属する月の末日までに更生訓練費支給決定通知書(様式第50号)又は就職支度金支給決定通知書(様式第51号)を申請者に通知するものとする。ただし,前条第3項による申請書を受理したときは,更生訓練費支給決定通知書(施設用)(様式第52号)又は就職支度金支給決定通知書(施設用)(様式第53号)により施設の長に通知するものとする。

(支給)

第101条 町長は,前条により支給決定をした場合は,当該決定月の末日に,申請者に支給するものとする。

2 前項の支給は,第99条第1項及び第3項による申請において指定された口座に振り込むものとする。

(支給額)

第102条 更生訓練費の支給月額は,次の各号に定める額の合計とする。

(1) 別表第4①欄に定める訓練のための経費(月額)と実際に訓練のための経費として支払った額とを比較して少ない方の額。

(2) 別表第4②欄に定める通所のための経費(日額)に訓練日数を乗じた額と実際に通所のための経費として支払った額とを比較して少ない方の額。

第13章 自動車運転免許取得・改造事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(事業の内容)

第103条 町長は,障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下この節において「事業」という。)として,障害者等の就労等社会活動への参加の促進を図るため,障害者等に対して自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下この章において同じ。)の運転免許(道路交通法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。以下この節において「免許」という。)の取得に要する費用(以下この節において「取得費」という。)の一部を助成するものとする。

(助成の対象者)

第104条 自動車の免許の取得費の助成(以下この節において「助成金」という。)を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は,町内に居住地を有する者で,道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し,かつ,就労等社会活動の参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた下肢に障害を有するもの(体幹の障害により歩行困難な者を含む。)及び聴覚障害であって,その程度が1級から4級までの者

(2) 療育手帳制度要綱による療育手帳の交付を受けた者

(助成金の額)

第105条 この節の規定により支給する助成金の額は,免許の取得に要した費用(入所料,教材費,適性検査料,教習料,検定料,仮免許申請料,その他町長が必要と認める経費をいう。)として,1件当たり10万円を限度とする。

(申請)

第106条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,免許取得見込みの場合,障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第54号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許取得(変更)計画書(様式第55号)

(2) 申請者の身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定等)

第107条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは申請内容を審査し,障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第56号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第108条 助成金の交付決定後において事業内容等に変更が生じた場合,申請者は,速やかに障害者自動車運転免許取得費助成金変更交付申請書(様式第57号)に自動車運転免許取得(変更)計画書(様式第55号)を添えて,町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合,町長は,変更の承認の可否を決定し,障害者自動車運転免許取得費助成金変更交付決定(却下)通知書(様式第58号)により申請者に通知するものとする。

(請求等)

第109条 申請者は,当該事業が完了したときは,速やかに障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第59号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 障害者自動車運転免許取得費助成事業実績報告書(様式第60号)

(2) 申請者の運転免許証の写し

(3) 自動車運転免許取得費領収書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項に規定する請求書の提出があったときは,内容を審査し,速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の取消)

第110条 申請者は,対象事業が完了するまでの間に次に掲げる事由が生じたときは,速やかに障害者自動車運転免許取得費助成事業要件消滅届(様式第61号)を町長に提出しなければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が町外に住所を変更したとき又は行方不明となったとき。

(3) 自動車運転免許の取得を中止したとき。

2 町長は,前項の届出があったときは,速やかに助成認定の取消しを決定し,障害者自動車運転免許取得費助成取消通知書(様式第62号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第111条 町長は,決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第112条 町長は,決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給台帳(様式第63号)を整備するものとする。

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業

(事業の内容)

第113条 町長は,身体障害者用自動車改造費助成事業として,障害者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい生活を営み,社会活動に参加し,又は就労すること(以下「就労等」という。)に伴い,自らが所有して運転する自動車を改造する場合に,改造に要する経費を助成するものとする。

(対象者)

第114条 自動車の改造費の助成(以下この節において「助成金」という。)を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は,町内に居住地を有する者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下この節において「身体障害者手帳」という。)の交付を受け,上肢,下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級の者

(2) 自動車の免許(以下この節において「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い,自らが所有し運転する自動車を利用するうえで,当該自動車の操向装置,駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金の支給を行う月において,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づいて支給する特別障害者手当が,同法第26条の5で準用する同法第20条の規定により支給の制限を受けない者

(助成金の額)

第115条 この節の規定により支給する助成金の額は,操向装置,駆動装置等の改造に要する経費(当該装置があらかじめ装備された自動車を購入する場合にあっては,同型式の通常車両の本体価格との差額を改造に要する経費とみなす。)は,1件当たり10万円を限度とする。この場合において,助成金の支給は,1車両につき1回限りとする。

(申請)

第116条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は,自動車の改造前に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第64号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の身体障害者手帳の写し

(2) 申請者の運転免許証の写し

(3) 改造する自動車の車検証の写し

(4) 見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(決定等)

第117条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは申請の内容を審査し,身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第65号)により,申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第118条 補助金の交付決定後において,事業内容等に変更が生じた場合,申請者は,速やかに身体障害者用自動車改造費助成金変更交付申請書(様式第66号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合,町長は変更の承認の可否を決定し,身体障害者用自動車改造費助成金変更交付決定(却下)通知書(様式第67号)により,申請者に通知するものとする。

第119条 申請者は,当該事業が完了したときは,速やかに身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第68号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第69号)

(2) 改造した自動車の車検証の写し

(3) 改造した場所の写真(改造の前後)

(4) 改造明細が分かる領収書(金銭消費貸借契約による支払の場合は,金銭消費貸借契約書の写し,償還明細書等)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項に規定する請求書の提出があったときは,内容を審査し,速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第120条 町長は,決定者が虚偽その他不正な手段により助成金を受けたときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成金の取消)

第121条 申請者は,対象事業が完了するまでの間に次に掲げる事由が生じたときは,速やかに身体障害者用自動車改造費助成事業要件消滅届(様式第70号)を町長に提出しなければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が町外に住所を変更したとき又は行方不明となったとき。

(3) 自動車改造を中止したとき。

2 町長は,前項の届出があったときは,速やかに助成認定の取消しを決定し,身体障害者用自動車改造費助成取消通知書(様式第71号)により申請者に通知するものとする。

(台帳)

第122条 町長は,決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第72号)を整備するものとする。

第14章 雑則

(支給の増額)

第123条 町長は,災害その他特別な事由があると認めたときは,第3条各号に掲げる事業のうち障害者等に費用負担の生じる事業についてその費用負担を軽減するため,この要綱に定める助成金等を増額して支給することができるものとする。

2 前項の規定により助成金等を増額して支給を受けようとする者は,浅川町地域生活支援事業助成金等支給額増額申請書(様式第73号)を町長に提出するものとする。

3 町長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,増額支給の可否を決定し,浅川町地域生活支援事業助成金等支給額増額決定(却下)通知書(様式第74号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第124条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

2 浅川町地域生活支援事業実施要綱(平成19年8月31日要綱第18号)は,廃止する。

3 この要綱の施行の際現に廃止前の浅川町地域生活支援事業実施要綱(以下「廃止前の要綱」という。)の規定に基づき提出されている申請書又は交付されている受給者証等は,それぞれ浅川町地域生活支援事業実施要綱の規定に基づき提出された申請書又は交付された受給者証等とみなす。

4 この要綱の施行の際現に作成されている廃止前の要綱に定める様式は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成28年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,第2条の規定による改正前の浅川町保育所延長保育事業実施要綱,第3条の規定による改正前の浅川町子ども・子育て支援法施行細則及び第4条の規定による改正前の浅川町地域生活支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。

(令和5年告示第18号)

この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第27条・第28条・第35条・第38条関係)

日常生活用具の種目,性能及び基準単価

区分

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準単価

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者。難病患者等にあっては,寝たきりの状態にある者。

腕,脚等の訓練のできる器具を附帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害2級以上及び重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者。(常時介護を要する児・者に限る。)

難病患者等にあっては,寝たきりの状態にある者。

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級。(常時介護を要する児・者に限る。児にあっては,原則として学齢児以上。)

難病患者等にあっては,自力で排尿できない者。

尿が自動的に吸引されるもので,容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上。(入浴に当たって,家族等他人の介助を要する児・者に限る。児にあっては,原則として3歳以上。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上。(下着交換等に当たって,家族等他人の介助を要する児・者に限る。児にあっては,原則として学齢児以上。)

難病患者等にあっては,寝たきりの状態にある者。

介助者が障害者等の体位を変換させるに当たって,容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上。(児にあっては,原則として3歳以上。)

難病患者等にあっては,下肢又は体幹機能に障害のある者。

介助者が障害児・者を移動させるに当たって,容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上であって,原則として3歳以上の児。

原則として付属のテーブルを付けたもの。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上であって,原則として学齢児以上の児。

難病患者等にあっては,下肢又は体幹機能に障害のある者。

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能障害児・者又は難病患者等であって,入浴に介助を必要とする児・者。(児にあっては,原則として3歳以上。)

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

難病患者等にあっては,常時介護を要する者。

障害者等が容易に使用し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器:4,450円

(手すり付きは5,400円)

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児・者であって,頻繁に転倒する恐れがある児・者及び,重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害を有する者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する恐れがある児・者。

ヘルメット型で,転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

3年


ア スポンジ,革を主材料に製作。

ア:

15,656円

イ スポンジ,革,プラスチックを主材料に製作。

イ:

37,853円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する児・者。

主体が木材(十分な強度を有するもの。)で,外装がニス塗装されたもの。

3年

2,310円

(夜光材付410円増し,全面夜光材付1,200円増し,白色又は黄色ラッカー塗装260円増し。)

主体が軽金属で,外装が塗装されていないもの。

3,150円

(夜光材付410円増し,全面夜光材付1,200円増し,白色又は黄色ラッカー塗装260円増し。)

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し,家庭内の移動等において介助を必要とする児・者。(児にあっては,原則として3歳以上。)

難病患者等にあっては,下肢が不自由な者。

概ね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

上肢障害2級以上及び,重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者で,自らの排便の処理が困難な児・者。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

難病患者等にあっては,上肢機能に障害がある者。

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報機

障害等級2級以上及び,重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯。)

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上及び,重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯。)

難病患者にあっては,

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上及び,重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者。(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上。(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯。児にあっては,原則として学齢児以上。)

音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う児・者。(児にあっては,原則として3歳以上。)

透析液を加温し,一定温度に保つもの。

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者であって,必要と認められる者。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

難病患者等にあっては,呼吸器機能に障害のある者。

容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者であって,必要と認められる児・者。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

難病患者等にあっては,呼吸器機能に障害のある者。

容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者。

容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者。

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,容易に使用し得るもの。

5年

157,500円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上。(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児にあっては,原則として学齢児以上。)

容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

盲人用体重計(音声式)

視覚障害2級以上の者。(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

容易に使用し得るもの。

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって,発声・発語に著しい機能障害を有する者。

携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害を有する児・者。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

障害児・者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで,容易に使用し得るもの。

5年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者。(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって,必要と認められる者。)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500円

点字器

視覚障害を有する児・者。

標準型:

7年


ア 32マス18行,両面書真鍮板製。

ア 10,712円

イ 32マス18行,両面書プラスチック製。

イ 6,798円

携帯用:

5年


ア 32マス4行,片面書アルミニウム製。

ア 7,416円

イ 32マス12行,片面書プラスチック製。

イ 1,700円

点字タイプライター

視覚障害2級以上。(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる児・者に限る。)

容易に使用し得るもの。

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,容易に使用し得るもの。又は,音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,容易に使用し得るもの。

6年

録音再生機:

85,000円

再生専用機:

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,容易に使用し得るもの。

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児・者であって,本装置により文字等を読むことが可能になる児・者。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

容易に使用し得るもの。

10年

触読式時計:

10,300円

音声時計:

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する児・者であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる児・者。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,容易に使用し得るもの。

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって,本装置によりテレビの視聴が可能になる児・者。

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害児・者向け緊急信号を受信するもので,容易に使用し得るもの。

6年

88,900円

人工咽頭

喉頭を摘出した児・者。

笛式:

呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

4年

5,150円

(気管カニューレ付3,100円増し。)

電動式:

顎下部等にあてた電動板を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

5年

72,203円

点字図書

主に,情報の入手を点字によっている視覚障害児・者。

点字により作成された図書。給付は,1人につき,6タイトル又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

排泄管理支援用具

収尿器

排尿機能に著しい障害を有する児・者。

男性用:

採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置が付いたもの。(ラテックス製又はゴム製)

1年

普通型:

7,931円

簡易型:

5,871円

女性用:

耐久性ゴム製の採尿袋を有するもの,又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付であるもの。

普通型:

8,755円

簡易型:

6,077円

ストマ用装具

排便機能又は排尿機能に著しい障害を有する児・者であって,ストマを造設した児・者。

蓄便袋:

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋。

8,858円

(月額)

蓄尿袋:

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で,尿処理用のキャップが付いたもの。

11,639円

(月額)

紙おむつ等

ストマ用装具の使用が困難な児・者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難児・者。

紙おむつ,洗腸用具,サラシ・ガーゼ等衛生用品。

12,000円

(月額)

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する児・者であって障害等級3級以上の児・者。(ただし,特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の児・者。)

難病患者等にあっては,同等の障害と認められた者。

障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

難聴者又は外出困難な障害者(原則2級以上)であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者。(障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯。)

容易に使用し得るもの。

新規設置費用:

83,300円

回線切替工事費用:

2,000円

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

容易に使用し得るもの。

7,700円

共同利用

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害を有する児・者。(児にあっては,原則として学齢児以上。)

編集,校正機能を持ち,日本点字表記法に基づき,入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

別表第2(第67条関係)

1 移動支援事業 基準単価

種別

基本部分

夜間若しくは早朝の場合又は深夜の場合

イ 身体介護を伴う

(1) 所要時間30分未満の場合

2,300円

夜間(午後6時から午後10時)または早朝(午前6時から午前8時)の場合100分の25を乗じて得た額

深夜(午後10時から午前6時)の場合100分の50を乗じて得た額

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合

4,000円

(3) 所要時間1時間以上の場合

5,800円に30分を増すごとに820円を加えた額

ロ 身体介護を伴わない

(1) 所要時間30分未満の場合

800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合

1,500円

(3) 所要時間1時間以上の場合

2,250円に30分を増すごとに750円を加えた額

※1 所要時間30分未満で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。

※2 算定時間が早朝・夜間,深夜にまたがる場合,原則として,サービスを30分ごとに区切って,開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定する。なお,この場合において加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間がごくわずかな場合(15分未満)については,多くの時間を閉める時間帯の算定基準により算定する。

2 日中一時支援事業 基準単価

(円/回)

提供単位

障害区分

基本単価

重症心身障害児(者)単価

食事加算

送迎加算

4時間未満

区分1

2,300円

4,860円


(片道)540円

区分2

2,000円

区分3

1,500円

4時間以上8時間未満

区分1

4,000円

9,720円

区分2

3,500円

区分3

2,500円

8時間以上

区分1

5,800円

14,570円

区分2

5,000円

区分3

3,600円

※1 利用者の障害の程度に応じ,次に定める程度であると町長が認めた場合,それぞれ所定額を算定する。

ア 区分1 下記表「調査項目」の「食事」「排泄」「入浴」「移動」の項目のうち「全介助」が3項目以上又は「行動障害及び精神症状」の項目が「ある」

イ 区分2 区分1に該当しない者で,下記表「調査項目」の「食事」「排泄」「入浴」「移動」の項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」が3項目以上又は「行動障害及び精神症状」の項目が「ときどきある」

ウ 区分3 区分1又は区分2に該当しない者で,下記表「調査項目」の「食事」「排泄」「入浴」「移動」の項目のうち「一部介助」又は「全介助」が1項目以上

※2 重症心身障害児(者)とは,重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児(者)をいう。

※3 利用者の心身の状況,介護を行う者又は障害児の保護者の状況等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対し,その居宅と地域生活支援サービス事業所との間の送迎を行った場合に加算する。

「調査項目」


項目



食事

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排せつ

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

・全介助

全面的に介助を要する。

・.一部介助

身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

行動障害及び精神症状

・ある

ほぼ毎日ある。

・ときどきある

週1・2回程度以上ある。


(1) 強いこだわり,多動,パニック等の不安定な行動。

(2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動。

(3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり,器物を壊したりする行為。

(4) 気分が憂鬱で悲観的になったり,時には思考力が低下する。

(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。

また,自室に閉じこもって何もしないでいる。

3 訪問入浴サービス事業 基準単価 12,500円/回

別表第3(第73条・第75条関係)

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

高額地域生活支援給付費算定基準額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯で,サービス利用者本人の収入が80万円以下

0円

0円

低所得2

市町村民税非課税世帯で,低所得1以外

0円

0円

一般1

市町村民税課税世帯で,所得割額28万円未満の居宅で生活する障害児

4,600円

37,200円

一般2

市町村民税課税世帯で,所得割額16万円未満の居宅で生活する障害者及び所得割額28万円未満で20歳未満の施設入所者

9,300円

37,200円

一般3

市町村民税課税世帯で,一般1,一般2以外

37,200円

37,200円

備考

1 対象者欄における世帯の課税状況は,申請があった月の属する年度(申請があった月が4月から6月までの場合にあっては,前年度)の課税状況とする。

2 対象者欄における年収とは,申請があった月の属する年の前年(申請があった月が1月から6月までの場合にあっては,前々年とする。以下同じ。)の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。),当該申請があった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,その額が0を下回る場合には,0とする。)及び当該申請があった月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第28条に規定する給付を合計した金額とする。

3 対象者欄における所得割とは,申請があった月の属する年度(申請があった月が4月から6月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額とする。

4 世帯範囲については,障害者(18歳以上)の場合,住民票や扶養関係に関わらず,障害者本人及びその配偶者のみで認定。また,障害児(18歳未満)の場合,障害児の保護者が属する住民票上の世帯を原則とする。

別表第4(第102条関係)

更生訓練費支給額

施設名

①訓練のための経費(月額)

②通所のための経費(日額)

ア 就労移行支援事業のうち専らあん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的とした支援を行っているもの

14,800円

280円

イ 自立訓練事業

ウ 就労移行支援事業(上記アを除く。)

3,150円

備考 通所者を含む。

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浅川町地域生活支援事業実施要綱

平成26年8月22日 訓令第9号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成26年8月22日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第8号
令和5年5月16日 告示第18号