○浅川町幼保検討委員会設置要綱

平成26年12月19日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町の幼保一体化施設の整備と推進に向け,浅川町幼保検討委員会(「以下検討委員会」という。)を設置し,その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(検討事項)

第2条 検討委員会は,次に掲げる事項について検討する。

(1) 幼保一体化施設の概要,組織,機能,運営等

(2) その他幼保一体化の検討に必要な事項

(構成)

第3条 検討委員会は,委員18人以内で組織する。

2 検討委員会は次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 浅川町保育所及び山白石保育所並びに浅川幼稚園の保護者

(2) 学識経験者

(3) 町の職員及び関係する行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,幼保一体化施設の整備完了までとする。ただし,当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残存期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を検討委員会に出席させて,説明を求め,又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は,保健福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。

浅川町幼保検討委員会設置要綱

平成26年12月19日 訓令第11号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月19日 訓令第11号