○浅川町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間及び勤務条件等について定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については,一般職の職員の例による。

この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。

浅川町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月18日 規則第2号

(平成29年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月18日 規則第2号