○浅川町教育長の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

平成27年3月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき,教育長が営利企業等に従事しようとする場合の許可の基準に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の基準)

第2条 教育委員会は,教育長が法第11条第7項に規定する営利企業等に従事することに関しては,次に掲げる要件を具備し,かつ,法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せつく場合にあっては,勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

2 教育委員会は,法第11条第7項の規定による要件を具備するに至らなくなったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは,すみやかに許可を取り消さなければならない。

この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。

浅川町教育長の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

平成27年3月18日 規則第3号

(平成29年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月18日 規則第3号