○浅川町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月5日

訓令第1号

(設置目的)

第1条 本町の少子化と人口減少を克服し,将来に渡って活力ある地域を維持していくための全庁的な施策の推進を図るため,浅川町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は,次に掲げる事項とする。

(1) まち・ひと・しごと創生法に基づく人口ビジョン及び地域創生総合戦略の策定に関すること。

(2) 庁内の各種計画や各種施策との調整に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て,副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は,課長,議会事務局長及び会計管理者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は本部を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は,人口ビジョン及び地域創生総合戦略の策定に向けて,関係部局との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 本部の会議は,本部長が招集する。

2 会議の議長は,本部長をもって充てる。

(専門部会)

第6条 本部長は,必要に応じて人口ビジョン及び地域創生総合戦略を策定するための専門の事項を調査させ,及び審議させるため専門部会を設置することができる。

2 専門部会の会員は,本部長が認める学識経験者等をもって構成する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は,企画商工課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は,平成27年2月3日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

浅川町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月5日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月5日 訓令第1号
令和4年3月30日 告示第14号