○浅川町消防団消防屯所設置条例

平成27年12月17日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,本町地域住民の生命,身体及び財産を火災から保護するとともに,水火災又は地震等の災害を防除し,これらの災害による被害を軽減することを目的とし,浅川町消防団に消防屯所(以下「消防屯所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防屯所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

所在地

浅川町消防団第4分団第2班消防屯所

浅川町大字大草字滝ノ沢前43番地の7

浅川町消防団第5分団第1班消防屯所

浅川町大字山白石字本内217番地の1

浅川町消防団第1分団第1,2班消防屯所

浅川町大字浅川字荒町113番地の1

浅川町消防団第2分団第1班消防屯所

浅川町大字里白石字宿裏25番地の3

浅川町消防団第3分団第1班消防屯所

浅川町大字簑輪字蟹沢52番地の1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,消防屯所に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和5年条例第5号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

浅川町消防団消防屯所設置条例

平成27年12月17日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成27年12月17日 条例第32号
令和元年6月13日 条例第4号
令和5年3月15日 条例第5号