○浅川町体育施設条例

平成28年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の体育及びレクリェーション,その他社会教育の振興を図るため,浅川町体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

浅川町民体育館

浅川町大字浅川字背戸谷地143番地の6

浅川町民グラウンド

浅川町大字浅川字古語宮134番地

浅川町武道館

浅川町大字浅川字背戸谷地144番地の4

(管理)

第3条 施設は,浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 施設に館長のほか,必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 教育委員会は,施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号の一に該当すると認めるときは,前条の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 有料の興行及びこれに類する使用と認めるとき。

(4) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。

2 教育委員会は,管理上支障があると認めたときは,施設の使用を許可しない。

(使用料)

第7条 使用者は,使用の許可を受けたときは,別表に定める使用料を使用する日の前日までに納入しなければならない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は,施設の使用が終わったとき,又は第6条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止させられたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第9条 使用者が,施設の使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会規則で別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 浅川町民体育館条例(昭和51年浅川町条例第20号)

(2) 浅川町民グラウンド設置条例(昭和55年浅川町条例第3号)

(3) 浅川町民グラウンド使用料徴収条例(昭和51年浅川町条例第17号)

(4) 浅川町武道館条例(平成11年浅川町条例第2号))

別表(第5条関係)

浅川町民体育館

利用区分

使用料

体育運動のため使用する団体

中学生以下

無料

施設の全域

午前

540円

午後

540円

夜間

860円

全日

1,940円

体育運動以外に使用する場合

施設の全域

入場料をとらない場合

午前

1,620円

午後

2,700円

夜間

3,240円

全日

7,560円

入場料をとる場合

午前

5.400円

午後

7,560円

夜間

10,800円

全日

21,600円

時間の延長

1時間(1時間未満のときは1時間とみなす。)ごとについて,それぞれの区分金額の1時間に相当する額

附属施設設備の使用料

1 使用区分ごとに,舞台装置及び照明塔を使用する場合 1,290円

2 拡声装置のみ使用する場合 320円

浅川町民グラウンド

一般使用料

利用区分

使用料

備考

バックネット 1面使用

540円

営利又は他町村使用者

バックネット 2面使用

1,080円

夜間照明施設使用料

利用区分

使用料

備考

1時間当たり 全点灯

3,240円

1時間未満の場合は,30分単位として1時間の半額とする。

1時間当たり 2/3点灯

2,160円

浅川町武道館

利用区分

使用料(1時間当り)

9時から17時

17時から21時

全館

町内

800円

1,600円

町外

1,600円

2,400円

柔道場

町内

200円

300円

町外

400円

600円

剣道場

町内

200円

300円

町外

400円

600円

弓道場

町内

400円

800円

町外

800円

1,600円

備考

浅川町体育協会加盟団体は,下記のとおりとする。

団体名

使用料

柔道

年額 12,000円

剣道

年額 12,000円

弓道

年額 36,000円

空手道

年額 12,000円

少林寺拳法

年額 12,000円

浅川町体育施設条例

平成28年3月18日 条例第4号

(平成28年3月18日施行)