○浅川町養育支援訪問事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定により,養育支援が特に必要であると判断した家庭に対する訪問指導について必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,浅川町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,本町に居住し,乳児家庭訪問事業の実施結果や母子保健事業,妊娠・出産育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡・通告により把握され,養育支援が必要と認められる次の項目に該当する家庭とする。

(1) 若年妊婦及び妊婦健康診査未受診者や望まない妊娠等の妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が,育児ストレス産後うつ状態,育児ノイローゼ等の問題によって,子育てに対して強い不安や孤独感等を抱える家庭

(3) 食事,衣服,生活環境等について,不適切な養育状態にある家庭など,虐待のおそれやそのリスクを抱え,特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託終了により,児童が復帰した後の家庭

(5) その他支援を必要と認める家庭

(訪問支援者)

第4条 乳児のいる家庭に対する訪問指導は保健師,助産師,看護師等(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し,養育に関する指導,助言等を行うことにより,当該家庭の適切な養育に寄与するものとする。

(実施内容)

第5条 事業は,訪問従事者を対象家庭に派遣し,次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。

(1) 妊娠・出産及び育児を迎えるための相談・支援

(2) 養育者に対する育児不安の解消,養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 養育環境の維持及び改善,子の発達保障等の相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託終了後に家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(5) その他支援を必要と認める家庭

(実施報告)

第6条 訪問従事者は,対象家庭を訪問した後,養育支援訪問指導報告書(第1号様式)を提出する。

(ケース対応会議)

第7条 前条の報告を受け,特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については,訪問者,保健・福祉担当者,他関係機関等によるケース対応会議を開催し,その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第8条 事業の実施を通じて,訪問支援者が知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保護のため,他人に漏らし,又は不当な目的のため使用してはならない。その職を辞した後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

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浅川町養育支援訪問事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)