○浅川町特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年7月29日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は,子どもを持つことを希望しながらも恵まれない夫婦に対し,特定不妊治療に要する治療費の一部を助成することにより,経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,「特定不妊治療」とは,体外受精及び顕微授精とし,「治療費」とは,医療保険適用以外の診療費とする。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができるのは,以下の要件をいずれも満たす者とする。
(1) 指定医療機関において,特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって,特定不妊治療以外の治療法による妊娠の可能性が低いと医師に診断された者。
(2) 夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が町内に住民登録をし,当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 助成の申請日現在,夫婦に町税の滞納がないこと。(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項に規定する徴収の猶予を受けている者を除く。)
(助成対象となる治療等)
第4条 不妊治療のうち特定不妊治療とする。
2 助成対象とする治療期間は,特定不妊治療が必要であると医師が判断し,当該治療を開始した時点から当該治療が終了した時点までとする。
3 医師の判断に基づき,やむを得ず治療を中止した場合についても助成の対象とする。ただし,卵胞が発育しない等の事由により卵子採取以前に中止した場合を除く。
4 治療等は,福島県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)第4の規定に基づき福島県知事が定める治療等を対象とし,次にあげる治療法は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子,卵子又は胚の提供によるもの
(2) 代理母によるもの
(3) 代理出産によるもの
(治療の機関等)
第5条 この事業の対象となる特定不妊治療を実施する医療機関は,県要綱第5の規定に基づき福島県知事が指定する医療機関(県要綱により福島県知事が指定したものとみなされる医療機関を含む。)とする。
(助成額及び助成期間)
第6条 助成の額は,特定不妊治療に要した費用に対して,1回の治療につき10万円までとし,1年度における助成回数は2回を限度とし,通算5年間を限度とする。なお,「1回の治療」とは,採卵準備のための投薬開始から,体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をさす。又,以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚移植も1回とみなす。
2 特定不妊治療のうち,精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を終了した場合は,1回の治療につき上限10万円まで助成する。ただし,県要綱第6の4項に基づき,福島県知事が定める治療等を対象とする。
3 県要綱により不妊治療費の助成を受ける場合には,県制度を優先して適用し,県制度による給付額を控除した額を助成対象費用とする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者は,特定不妊治療が終了した日の翌日から起算して,1年以内に,浅川町特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 浅川町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関発行の診療費の領収書又は写し
(3) 法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類
(4) 住所を確認することができる書類
(5) 町税に滞納がないことを確認することができる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
3 県要綱により,特定不妊治療費助成の給付を受ける場合には,県制度を利用した後に助成の申請をするものとする。
(助成の決定)
第8条 町長は,前条の規定による申請を受理したときには,速やかに内容を審査し助成の可否を決定する。
(助成金の返還)
第9条 町長は,偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けたものがあるときは,その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳の整備)
第10条 町長は,助成の状況を明らかにするため,浅川町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を整備する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日より施行し,平成28年4月1日より適用する。
附則(令和2年告示第39号)
この要綱は,公布の日から施行する。