○浅川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第27号

(委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下,「法」という。)第8条第2項の規定に基づく,浅川町農業委員会の委員の定数は,10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 法第18条第2項の規定に基づく,浅川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は,10人とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(浅川町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 浅川町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年浅川町条例第14号)は,廃止する。

(浅川町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止等に伴う経過措置)

3 施行日前に選挙された農業委員会の委員の定数及び選任された農業委員会の委員については,その任期の末日までの間は,なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

この条例は,令和5年7月20日から施行する。

浅川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第27号

(令和5年7月20日施行)