○浅川町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月28日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任等に関して,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)法第9条第1項の規定に基づく農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は,次のとおりとする。

(1) 町内の地区及び団体等からの推薦

(2) 個人からの推薦

(3) 個人からの応募

2 候補者の推薦及び募集にあたっては,推薦及び募集の期間,届出方法,その他必要事項について,町広報紙及び町ホームページ等により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(候補者の資格)

第3条 候補者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 浅川町に住所を有する者。ただし,特別の事情があるときはこの限りでない。

(2) 町職員でない者

(推薦及び応募手続)

第4条 候補者の推薦手続きは,浅川町農業委員会の委員推薦書(様式第1号)により,次のとおり町長に届け出るものとする。

(1) 町内の地区及び団体等からの推薦にあたっては,当該地区及び団体等の代表者が推薦すること。

(2) 個人からの推薦にあたっては,農業者等3名が署名し,当該農業者等の代表者が推薦すること。

2 候補者の募集に応募する者は,浅川町農業委員会の委員応募届(様式第2号)により町長に届け出るものとする。

(候補者の公表等)

第5条 推薦・募集の期間は,おおむね一月とし,その中間及び期間終了後遅滞なく次の各号に規定される事項を公表するものとする。

(1) 推薦を受けた者及び応募した者の氏名,年齢,職業等

(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数

(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者の数

(候補者の評価)

第6条 町長は,浅川町農業委員候補者評価委員会設置要綱に基づく浅川町農業委員候補者評価委員会(以下,「評価委員会」という。)に候補者について,その評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は,その合議によって候補者の評価を行い,町長に意見を報告することとする。

(委員の選任)

第7条 町長は,評価委員会の意見を受け適当と認められる候補者について,浅川町議会の同意を得たうえで,農業委員として選任するものとする。

(委員の補充)

第8条 町長は,罷免,失職又は辞任により欠員が生じた場合は,この規則に定める手続きに基づき,委員の補充に努めるものとする。

2 欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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浅川町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月28日 規則第17号

(平成28年12月28日施行)