○浅川町児童福祉法施行細則

平成29年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービス等の措置)

第2条 町長は,法第21条の6の規定による委託をしようとするときは,障害福祉サービス等委託依頼書(様式第1号)により,当該委託をしようとする障害福祉サービス等の提供者に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービス等の提供者は,その諾否を決定し,障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(様式第2号)により町長に通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは,障害福祉サービス等提供決定通知書(様式第3号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

(措置変更の通知)

第3条 町長は,障害福祉サービス等の提供を実施した障害児について,当該障害福祉サービス等の提供について変更することを決定したときは,障害福祉サービス等提供変更決定通知書(様式第4号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス等の提供者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の措置の解除)

第4条 町長は,法第21条の6に規定する障害福祉サービス等の提供を解除するときは,障害福祉サービス等委託解除通知書(様式第5号)により障害福祉サービス等の提供者に通知するとともに,障害福祉サービス等提供決定解除通知書(様式第6号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

(費用の徴収)

第5条 法第56条第2項の規定により,障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は,「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(徴収額の減免等)

第6条 町長は,納入義務者が天災その他特別の事由により,徴収額の支払いが困難であると認めるときは,徴収額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を受けようとする者は,徴収額減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請書の提出があったときは徴収額の減免の可否を決定し,徴収額減免決定(却下)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(浅川町児童福祉法施行細則の廃止)

2 浅川町児童福祉法施行細則(平成15年浅川町細則第3号)は,廃止する。

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浅川町児童福祉法施行細則

平成29年3月31日 訓令第2号

(平成29年3月31日施行)