○浅川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成28年12月28日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱等に関して,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(区域等)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下,「法」という。)第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数は,別表1のとおりとする。

(推薦及び募集)

第3条 法第19条第1項の規定に基づく推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は,次のとおりとする。

(1) 町内の地区及び団体等からの推薦

(2) 個人からの推薦

(3) 個人からの応募

2 候補者の推薦及び募集にあたっては,推薦及び募集の期間,届出方法,その他必要事項について,町広報紙及び町ホームページ等により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(候補者の資格)

第4条 候補者は,農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 浅川町に住所を有する者。ただし,特別の事情があるときはこの限りでない。

(2) 町職員でない者

(推薦及び応募手続)

第5条 候補者の推薦手続きは,浅川町農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)により,次のとおり農業委員会に届け出るものとする。

(1) 町内の地区及び団体等からの推薦にあたっては,当該地区及び団体等の代表者が推薦すること。

(2) 個人からの推薦にあたっては,農業者等3名が署名し,当該農業者等の代表者が推薦すること。

2 候補者の募集に応募する者は,浅川町農業委員会の農地利用最適化推進委員応募届(様式第2号)により農業委員会に届け出るものとする。

(候補者の公表等)

第6条 推薦・募集の期間は,おおむね一月とし,その中間及び期間終了後遅滞なく次の各号に規定される事項を公表するものとする。

(1) 推薦を受けた者及び応募した者の氏名,年齢,職業等

(2) 推薦を受けた者の数及び応募した者の数

(推進委員の委嘱)

第7条 農業委員会は,候補者について選考を行い,推進委員を決定して委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 農業委員会は,解嘱,失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は,この規定に定める手続きに基づき,委員の補充に努めるものとする。

2 欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規定に定める手続きに基づき,速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年農委規則第2号)

この規則は,令和5年7月20日から施行する。

別表1(第2条関係)

地区名

その地区の区域

推進委員の定数

浅川・滝輪地区

大字浅川,大字滝輪

1

簑輪・袖山地区

大字簑輪,大字袖山

1

中根松地区

大字根岸,大字中里,大字松ノ入,大字中根

1

大草地区

大字大草

1

東大畑・畑田地区

大字東大畑,大字畑田

1

里白石・福貴作・染地区

大字里白石,大字福貴作,大字染

2

小貫・太田輪地区

大字小貫,大字太田輪

1

山白石地区

大字山白石

2

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浅川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成28年12月28日 農業委員会規則第1号

(令和5年7月20日施行)