○浅川町新規学卒者雇用促進助成金交付要綱

平成29年12月5日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,若年者の町内への定着と雇用の拡大を図るため,町内出身の新規学卒者を雇用した事業主に対して,予算の範囲内で助成金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校,特別支援学校(高等部に限る。),大学(短期大学を含む。),高等専門学校又は専修学校を卒業した町出身者のうち,4月1日現在の年齢が30歳以下の者

(2) 事業主 町内に事務所,事業所又は営業所を有する個人又は法人

(助成対象者)

第3条 この要綱に定める助成金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する事業主とする。

(1) 前年度の7月2日から当該年度の7月1日までの間に新規学卒者を新規雇用した事業主。ただし新規学卒者の新規雇用については次の要件のいずれにも該当するものであること。

 正規雇用であること。

 期間の定めがない雇用であること。

 町外に本社を有する事業主の場合は,同一企業の町内事業所を勤務場所とした新規雇用であること。ただし,本採用前に町外事業所での試用期間等の定めがある場合は,当該試用期間終了後の勤務場所が町内事業所であること。

 雇用保険の一般被保険者として雇用されていること。

 厚生年金及び健康保険に加入していること。

(2) 地方公共団体でないこと。

(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者でないこと。

(4) 雇用保険の適用事業主であること。

(5) 町税等に未納がないこと。

(6) 町から出資,運営費補助,指定管理をうけていない事業主であること。

2 新規学卒者の雇用が次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として助成金は交付しないものとする。

(1) 雇入れされた新規学卒者が,雇入れをした事業主と2親等以内の親族である場合

(2) 交付申請日において,対象となる新規学卒者が事業所を離職している場合

(3) 交付申請日において,対象となる新規学卒者が町に居住していない場合

(4) この要綱による助成金の交付の対象となった同一の新規学卒者を雇用したものである場合

(5) 前4号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める場合

(助成金額)

第4条 前条に規定する事業主に交付することのできる助成金の額は同条第1号の規定により新規雇用された新規学卒者1人につき100,000円とする。

2 当該年度の事業主への助成金の限度額は300,000円とする。

(交付申請)

第5条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者は,新規学卒者の雇用期間(町外に本社を有する事業者の場合は町内事業所での勤務期間)が6箇月を経過し,かつ,雇用開始日(町外に本社を有する事業者の場合は町内事業所での勤務期間)以降の新規学卒者の町内居住期間1箇月を経過した後,当該年度内に浅川町新規学卒者雇用促進助成金交付申請書(第1号様式)に次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 雇用契約書の写しその他の雇用契約の内容が確認できるもの

(2) 雇用保険の加入を証する書類

(3) 卒業証明書等の写し

(4) 就業規則の写し

(5) 町税完納証明書

(6) 住民登録状況等調査同意書

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は前条の申請書の提出があったときは,すみやかにその内容を審査し,適当と認めたときは,交付金額を確定し,浅川町新規学卒者雇用促進助成金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は交付の決定にあたり必要があると認めるときは当該新規学卒者の居住又は雇用の事実について現地を調査することができる。

(交付請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた交付対象者は,すみやかに浅川町新規学卒者雇用促進助成金交付請求書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第8条 前条の規定により交付対象者から適法な請求書を受領したときは,その日から30日以内に助成金を支払うものとする。

(決定の取り消し)

第9条 町長は,交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,助成金の交付決定を取り消し,浅川町新規学卒者雇用促進助成金交付決定取消通知書(第4号様式)により当該決定を取り消した者に通知するものとする。

(1) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受け,又は受けようとしたとき。

(3) 前各号に規定するもののほか,この要綱に違反したとき。

(交付金の返還)

第10条 交付決定者は,町長が助成金の交付決定を取り消した場合において,助成金が既に交付されているときは,町長の定める期間内に,当該助成金を返還しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,第3条第1項の規定は,平成28年7月2日から適用する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

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浅川町新規学卒者雇用促進助成金交付要綱

平成29年12月5日 訓令第15号

(平成31年4月1日施行)