○浅川町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置要綱

平成29年12月25日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)及び同法第14条の4第1項の規定に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)について,意見聴取等を行い審査するため,浅川町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 認定審査会は,次の事項について協議検討等を行い,その結果を町長に報告する。

(1) 改善計画,就農計画の認定等に関すること。

(2) (1)の審査を的確に行うために必要な認定要件等諸規定の作成に関すること。

(3) 改善計画,就農計画が適当である旨の確認を受けた者(認定農業者,認定新規就農者)に対する指導・助言等に関すること。

(4) その他認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 認定審査会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 浅川町

(2) 浅川町農業委員会

(3) 夢みなみ農業協同組合浅川支店

(4) 福島県県中農林事務所須賀川農業普及所

(5) その他認定審査会が必要と認める者

(会長)

第4条 認定審査会の会長は浅川町農政課長とし,会長は会務を総理する。

2 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 認定審査会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 認定審査会は,必要により会長が指名した者の出席を求めて,意見を聴くことができる。

4 認定審査会は,審査を迅速に行うために,文書の持ち回り方式により行うことができる。

(事務局)

第6条 認定審査会の事務局は,浅川町農政課内に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,認定審査会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成30年1月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

浅川町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置要綱

平成29年12月25日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成29年12月25日 訓令第17号
令和4年3月30日 告示第14号