○浅川町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成29年12月25日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,先天性聴覚障がいを早期に発見し,適切な支援が図られるようにするため,新生児聴覚事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(検査の対象者)

第2条 検査の対象者は,新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の検査実施日に,町内に住所を有する新生児とする。

2 前項の規定に関わらず,町長が特に必要と認めるときは,新生児期を超えた乳児でも検査の対象とすることができる。ただし,保険診療に該当する場合は除く。

(実施機関)

第3条 検査は,町が委託契約を締結した医療機関又は医師会等(以下「受託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(検査の内容)

第4条 検査は,自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)による次に揚げるとおりとする。

(1) 初回検査(一般的には出生後入院中に行う検査)

(2) 初回検査で要検査となった場合に受ける確認検査(一般的には退院時に行う検査)

(3) 確認検査で要検査となった場合に受ける再確認検査(一般的には1か月健康診査時に行う検査)

2 前項の再確認検査で精密検査が必要と認められた場合は,精密聴覚検査機関において必要な検査を実施する。

(受診票の交付及び受検方法)

第5条 町長は,妊娠届出を受理したときは,新生児聴覚検査受検票(第1号様式)及び新生児聴覚検査結果通知書(第2号様式第3号様式第4号様式)(以下「通知書」という。)を交付するものとする。

2 対象児の保護者(以下「保護者」という。)は,通知書を受託医療機関に提出後,受検する。提出を受けた受託医療機関は,あらかじめ本検査の趣旨等について保護者に説明し,同意を得たうえで検査を実施するものとする。

(検査結果の説明・報告等)

第6条 検査結果については,受託医療機関が,保護者に対して説明し,母子健康手帳に記録するとともに,通知書により,福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を経由して町長に報告するものとする。報告期限等については,別途契約書により定めるものとする。

2 精密聴覚検査が必要と認められた対象児については,新生児聴覚検査精密聴覚検査依頼票(第6号様式)により,受託医療機関が精密聴覚検査機関へ紹介するものとする。

3 精密聴覚検査機関は,検査結果について,保護者に対し説明と助言指導を行うとともに,新生児聴覚検査精密聴覚検査結果票(第7号様式)により,町長に報告するものとする。また,療育が必要な場合は,療育を行うことが可能な機関(以下「療育機関」という。)を紹介するものとする。

4 療育機関は,精密聴覚検査機関から紹介された対象児に対して,必要な療育を行うとともに,保護者に対して助言指導を実施するものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 受託医療機関は,委託料を請求するため,請求書に関係書類を添えて,町長に提出するものとする。

2 町長は,検査にかかる費用の審査及び支払に関する事務を国保連合会に委託するものとする。

3 町長は,同条第1項の規定により請求が提出されたときは,国保連合会を通じて受託医療機関に委託料を支払うものとする。

(受託医療機関以外での受検)

第8条 対象児が,第3条以外の医療機関について検査を実施する場合は,保護者が当該医療機関に通知書を提出し,受検するものとする。

2 前項により受検した場合,保護者は,受検に要した費用を一時負担し,その後,通知書及び新生児聴覚検査交付金請求書(第8号様式)により,町長へ請求するものとする。

3 町長は,前項の規定により請求を受けたときは,当該年度の受託機関委託料を上限額として保護者に支払うものとする。

(実施上の留意点)

第9条 本事業の実施にあたっては,それぞれの関係機関が検査にかかる責任ある体制を確保するとともに,個人情報の保護について十分留意するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

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浅川町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成29年12月25日 訓令第18号

(平成29年12月25日施行)