○浅川町立あさかわ図書館条例施行規則

平成29年12月15日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町立あさかわ図書館条例(平成29年浅川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(兼務)

第2条 浅川町立あさかわ図書館は多世代交流拠点の機能を兼ね備えるものとする。

(図書館の事業)

第3条 条例第1条に規定する浅川町立あさかわ図書館(以下「図書館」という。)は,町民に対し,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業

(2) 図書館関係指導者の養成及び研修を行うこと。

(3) そのほか教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第4条 図書館の職員は館長のほか,別表に掲げる職員とする。

(利用時間)

第5条 図書館の利用時間は,午前9時30分から午後6時00分までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(休館日)

第6条 図書館の休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) 蔵書点検期間

(利用者の義務等)

第7条 図書館資料及び図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は,この規則及び職員の指示に従わなければならない。

2 利用者は図書館資料を丁寧に取り扱うものとし,汚染又はき損してはならない。

3 利用者は図書館内の秩序を乱し,又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 館長は図書館の管理運営上支障があると認める者に対しては,入館を拒否し,又は退館若しくは撤去を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は,図書資料を紛失し,又は損傷したときは,図書館資料紛失損傷届(第1号様式)を提出し,館長の指示に従いこれと同一の図書館資料若しくは相当の代価をもって弁償し,又は原形に服さなければならない。

(登録手続き)

第9条 個人貸出を受けようとする者は,住所及び氏名を確認できる書類を提示のうえ,図書館利用登録申込書(第2号様式)を提出し,貸出カードの交付を受けなければならない。

2 貸出カードの交付を受けた者は,貸出カードが不要になった場合はこれを返還しなければならない。

3 貸出カード所持者は,貸出カードを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(利用手続き)

第10条 個人貸出を受けようとする者は,貸し出しの際に貸出カードを提示するものとする。

(利用期間)

第11条 個人貸出を受けることができる期間は,貸出を受けた日の翌日から起算して14日以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(利用冊数)

第12条 個人貸出で利用することができる図書館資料の冊数は,1人5冊以内とする。

(利用の制限)

第13条 次に掲げる図書館資料は,館外で利用することができない。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(1) 郷土資料・年鑑

(2) 雑誌の最新号

(3) 新聞

(4) その他館長が貸し出すことを不適当と認める資料

(返却)

第14条 個人貸出を受けた者は,図書館資料の利用を終了したとき,又は利用期間が満了したときは,速やかに当該図書館資料を返却しなければならない。

(団体貸出の対象)

第15条 団体貸出を受けることができる団体は,町内に所在する学校,官公署,会社,社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体,家庭文庫,読書会その他の団体とする。ただし館長が必要と認める場合は,この限りでない。

(団体貸出登録手続き)

第16条 団体貸出を受けようとする者は,所属団体及び本人の住所及び氏名を確認できる書類を提示のうえ,図書館団体利用登録申込書(第3号様式)を提出し,貸出カードの交付を受けなければならない。

2 第9条第2項及び第3項の規定は前項の規定により貸出カードの交付を受けた者について準用する。

(利用手続き)

第17条 団体貸出を受けようとする者は,貸し出しの際に貸出カードを提示するものとする。

(利用期間)

第18条 団体貸出を受けることができる期間は,貸出を受けた日の翌日から起算して3か月以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(貸出数量)

第19条 館長は,図書館資料の種別等の区分により団体への貸出数量を制限することができる。

(利用の制限)

第20条 第12条の規定は団体貸出について準用する。

(返却)

第21条 個人貸出を受けた者は,図書館資料の利用を終了したとき,又は利用期間が満了したときは,速やかに当該図書館資料を返却しなければならない。

(使用許可等)

第22条 図書館の会議室及び小会議室(以下「会議室等」という。)の使用許可を受けようとする者は,使用する日の5日前までに,浅川町図書館会議室使用許可申請書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をするときは浅川町図書館会議室使用許可書(第5号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により図書館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用の際許可書を職員に提示しなければならない。

4 使用者は,申請書の記載事項を変更しようとするときは,使用しようとする日の5日前までに,教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用期間)

第23条 図書館の会議室等を使用する期間は,教育委員会が特に必要と認める場合を除き,団体等は1申請につき1週間以内とし,個人は1日とする。

2 団体等の使用許可等は前条の規定によるもののほか,申請毎に団体・会員名簿等必要な書類を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第24条 条例第7条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) 図書館主体団体がその目的のために使用するとき。

(3) その他,町長が特に必要があると認めたとき。

(使用者の守るべき事項)

第25条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等はていねいに取扱い,滅失し,又はき損しないこと。

(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと

(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。

(4) 職員の指示の従うこと。

2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに職員に申し出なければならない。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

図書館職員の職務

職務

館長

図書館の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

館長補佐

上司の命を受け,指示された事務を掌理する。

主任主査

上司の命を受け,特に指示された事務を処理する。

主査

上司の命を受け,分担する事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務をつかさどる。

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浅川町立あさかわ図書館条例施行規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)