○浅川町教育委員会に対する事務委任に関する規則

平成30年1月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第32条第3項の規定により,町長の権限に属する事務の一部を浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し,必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会に委任する事務)

第2条 町長は,次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 保育の実施に関すること。

(2) 町立保育所の管理運営及び保育指導に関すること。

(権限委任の留保)

第3条 町長は,特に必要があると認めるときは,教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。

(協議)

第4条 教育委員会は,委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は,町長に協議しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が教育委員会と協議して定める。

(施行期日)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

浅川町教育委員会に対する事務委任に関する規則

平成30年1月19日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年1月19日 規則第3号