○浅川町水道料金のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規則

平成30年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき,水道料金のコンビニエンスストアでの収納事務及びスマートフォン等の電子機器を利用した決済アプリ(以下「スマートフォンアプリ」という。)による収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部及びスマートフォンアプリ提供会社を介して代行する事業者(以下「収納代行業者」という。)に委託するに当たり,基準及び手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(水道料金の種類)

第2条 コンビニ等収納事務を収納代行業者に委託することができる水道料金は,浅川町上水道事業に係る水道料金とする。

(委託の基準)

第3条 事業管理者は,収納代行業者が,次の各号のいずれにも該当するときは,コンビニ等収納事務を委託することができる。

(1) 売上,資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり,かつ,収納された水道料金を,遅滞なく指定金融機関へ確実に払込むことができる能力を有していると認められること。

(2) 公金又は公共料金の収納事務の受託に関し十分な実績を有し,かつ,収納された水道料金の保管が安全であると認められること。

(3) 収納された水道料金の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し,その電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 個人情報の改ざん,漏えい,滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(委託契約)

第4条 事業管理者は,コンビニ等収納事務を収納代行業者に委託しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した契約書を作成し,契約を締結するものとする。

(1) 委託期間に関する事項

(2) 委託内容に関する事項

(3) 委託料の額及び支払方法に関する事項

(4) 帳簿等の検査に関する事項

(5) 秘密の保持に関する事項

(6) 損害賠償責任に関する事項

(7) 契約の解除に関する事項

(8) 前各号に定めるもののほか,事業管理者が必要と認める事項

(水道料金の収納方法)

第5条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)は,提携するコンビニエンスストア店舗(以下,「取扱店」という。)又はスマートフォンアプリにおいて,事業管理者が発行する納入通知書又は納付書(以下「納入通知書」という。)に基づき,水道料金を収納しなければならない。ただし,納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは,これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの。

(2) バーコードを読み取りが不可能なもの。

(3) 金額,納付者その他記載事項が訂正,若しくは改ざんされたもの,又は不明瞭なもの。

2 受託者は,取扱店において水道料金を収納したときは,領収証書に領収日付を押し,納付者に交付しなければならない。

(収納した水道料金の払込方法)

第6条 受託者は,前条の規定により収納した水道料金を,事業管理者の指定する期日までに,浅川町上水道企業出納員に払込まなければならない。

2 受託者は,前項の規定により収納した水道料金の払込をするときは,その都度,その内容を示す報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し,速やかに事業管理者に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 事業管理者は,コンビニ等収納事務を委託したときは,それを告示し,かつ,公表しなければならない。

(検査)

第8条 事業管理者は,必要があると認めるときは,コンビニ等収納事務の処理の状況について,受託者に対し報告を求め,又は検査を行うことができる。

(契約の解除)

第9条 事業管理者は,受託者が次のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。

(1) この規則又はコンビニ等収納事務委託契約の規則に違反したとき。

(2) 委託したコンビニ等収納事務の処理について不正行為があつたとき。

(3) 故意又は過失により浅川町上水道事業に損害を与えたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が受託者として適当でないと認めたとき。

(受託者等の義務)

第10条 受託者は,コンビニ等収納事務の実施に際して,知り得た情報を他の目的に使用し,又は第三者に漏らしてはならない。

2 前項の規定は,委託期間の満了後,又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

3 受託者は,コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは,直ちに事業管理者に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。

4 受託者等は,収納した水道料金に係る納入通知書等の証拠書類を整理し,当該水道料金を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して,5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,コンビニ等収納について必要な事項は,事業管理者が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

浅川町水道料金のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規則

平成30年3月19日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)