○浅川町立あさかわこども園幼稚部運営規則

平成30年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町立あさかわこども園幼稚部(以下「幼稚部」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定め,もって円滑かつ適切な幼児教育と園運営に資することを目的とする。

(修業年限)

第2条 幼稚部の修業年限は,3年以内とする。

(定数)

第3条 幼稚部の定員を,年少・年中・年長合わせて160名とする。

(学年及び学期)

第4条 学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年は,次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日

(2) 週休日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月2日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(5) 冬季休業日 12月21日から1月9日まで

(6) 学年末休業日 3月19日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか,園長が幼児教育のうえで特に必要と認め教育委員会の承認を得た日

2 教育上必要があり,かつ,止むを得ない理由があるときは,園長は教育委員会の許可を得て休業日に授業を行うことができる。

(臨時休業)

第6条 非常変災,その他急迫の事情により臨時に授業を行わない時は,園長はただちに次の事項を具して教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 理由

(3) 措置

(4) その他必要な事項

(出席停止)

第7条 幼児が伝染病等にかかり,若しくは集団的発生のおそれがある場合又は性行不良であって他の幼児の教育に妨げがあると認めた場合は,園長は教育委員会に報告又は出席停止についての意見を具申しなければならない。

(教育週数)

第8条 幼稚部の毎学年の教育週数は,特別の事情がある場合を除き,39週を下ってはならない。

(教育課程の編成)

第9条 幼稚部の教育課程は,文部科学大臣が示す幼稚園教育要領の基準により園長が教育課程を編成する。

2 園長は毎年,翌年度において実施すべき教育課程を学年度末までに教育委員会に届けなければならない。

3 園長は,当該学年終了後翌年度4月中にその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(園行事と特別教育活動)

第10条 幼稚部の教育活動の一環として実施する遠足,その他の園外行事の実施にあたっては,園長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 学級全員若しくは特定の集団全員の訓育として計画的,継続的に特別教育活動を実施する場合は,特別教育活動の組織及び指導教員,活動の内容及び効果についてはあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(園務分掌,教務主任等)

第11条 幼稚部に教務主任,学年主任を置く。ただし,特別の事情のあるときは主任を置かないことができる。

2 教務主任は,園長の監督のもとに教育計画の立案,教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。また,園長が不在のときは,教務主任がその事務を代決することができる。

3 学年主任は,園長の監督のもとに当該学年の教育活動に関し連絡調整及び指導助言に当たる。

4 前2項の主任等は園長が任命し教育委員会に報告しなければならない。

5 この規則に定めるものを除くほか,園務分掌,組織は園長が定め所属職員に命じ教育委員会に報告する。

(学級編成,学級担任)

第12条 幼稚部の学級編成は,年少組2学級,年中組2学級,年長組2学級とする。

2 学級ごとの幼児は同じ年齢の幼児で平等に編制しなければならない。

3 園長は,職員に学級担任を命じ教育委員会に報告する。

(園長,職員の休暇)

第13条 職員は,年次有給休暇を受けようとするときは,年次有給休暇届により,あらかじめ園長に届け出なければならない。

2 職員は,年次有給休暇以外の休暇(浅川町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第13条,14条,15条)を受けようとするときは,休暇(欠勤)願により,あらかじめ,園長の承認を受けなければならない。ただし,急を要するときは,その旨を連絡し,事後速やかに園長,又は教育長の承認を受けなければならない。

(園長,職員の出張)

第14条 職員の出張は,園長及び教育長の指示を受ける。

(入園資格)

第15条 幼稚部に入園することができる者は,当該年度の4月1日における満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(志願手続)

第16条 幼稚部の入園を希望する保護者は,浅川町子ども・子育て支援法施行細則に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書及び入園願書(様式第1号)に必要な書類を添えて園長に提出しなければならない。

(入園許可)

第17条 入園の許可は,入園志願者の心身の状況を調査し,その結果について,入園(不)許可通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(募集の公告)

第18条 募集期日,募集人員その他幼児の募集に関して必要な事項は,あらかじめ公告する。

(入園手続)

第19条 入園を許可された者の保護者は,園長の指定する期日までに誓約書(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

(保護者)

第20条 保護者は,父母,兄姉,後見人又は縁故者であって,幼稚部に対して,幼児に関するいっさいの責任を負うことができるものでなければならない。

2 保護者が死亡又は住所,氏名変更等をしたときは,(様式第4号)をすみやかに園長に届出なければならない。

(退園)

第21条 保護者は,幼児を退園させようとするときは,退園届(様式第5号)により園長に願出なければならない。

2 前項のほか,園長は幼児又は保護者が次に該当するときは退園させることができる。

(1) 幼児が心身の故障のため,保育に耐えないとき。

(休園)

第22条 保護者は,幼児が病気その他やむを得ない事由により2か月以上出席することができないときは,休園届(様式第6号)を園長に届出なければならない。

2 園長は,事由を適当と認めるときは,休園を許可することができる。

(利用料その他の費用等)

第23条 保護者等は,保護者等の居住する市町村長が定める利用料を,その居住する市町村へ支払うものとする。本町においては,入園料及び授業料については無料とする。

2 第1項に定めたるもののほか,幼稚部の保育において提供する便宜の要する費用については,保護者等より実費の負担を受ける。

(卒園証書)

第24条 園長は,幼稚部の課程を修了した者に対して卒園証書を授与する。

2 前項の規定による卒園証書は,欠席日数が教育日数の3分の1を超える者については原則として授与しないものとする。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に園長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,浅川町立浅川幼稚園管理規則によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(規則の廃止)

3 浅川町立浅川幼稚園管理規則(昭和53年浅川町教育委員会規則第1号)は廃止する。

様式 略

浅川町立あさかわこども園幼稚部運営規則

平成30年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)