○浅川町立あさかわこども園幼稚部バス管理規則

平成30年4月1日

教委規則第2号

(設置の目的)

第1条 この規則は,浅川町立あさかわこども園幼稚部(以下「幼稚部」という。)に通園する幼児のうち,通園する者の通園条件を緩和するとともに通園時の安全を確保するものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 幼稚部バスの名称及び設置場所は次のとおりとする。

名称

設置場所

あさかわこども園幼稚部バス

浅川町大字簑輪字坂前137番地

(管理)

第3条 あさかわこども園幼稚部バス(以下「幼稚部バス」という。)は,浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 幼稚部バスの運転業務は,浅川町が運転業務委託契約をした者(以下「受託者」という。)があたる。

(利用の範囲)

第4条 第1条の設置目的に基づき,幼稚部バスを利用する者の範囲は,幼稚部に在籍する園児とする。

(停留所)

第5条 幼稚部バスの停留所は,教育委員会が別に定める。

2 停留所は,前年度末に設置するものとし,年度内でのバス停留所の増設はしない。

3 バス利用は,原則的に通年利用とする。

(利用料)

第6条 利用料金は,無料とする。

(運行の安全)

第7条 受託者は,規則及び他の法令を遵守し,安全な運転に努めなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第8条 受託者は,委託業務の全部,又は一部を他人に譲渡してはならない。ただし,やむを得ない事情により業務に服することができないときは,あらかじめあさかわこども園長の指示を受けるものとする。

(損害賠償)

第9条 受託者は委託業務の実施に関し,受託者の責任において発生した損害(第三者に与えた損害を含む)については,受託者がその責任を負うものとする。その余の損害については浅川町と受託者とで協議して定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し,必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 浅川町立浅川幼稚園バス管理運営規則(平成4年浅川町教育委員会規則第1号)は廃止する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

浅川町立あさかわこども園幼稚部バス管理規則

平成30年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年7月31日施行)