○浅川町立あさかわこども園延長保育事業実施要綱

平成30年4月1日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町立あさかわこども園保育部運営規則(平成30年浅川町教育委員会規則第5号,以下「規則」という。)第8条第2項第2号に規定する保育時間を超えて保育を行う事業(以下「延長保育事業」という。)を実施することにより,安心して子育てができる環境の実現に資することを目的とする。

(実施日及び実施時間)

第2条 延長保育事業実施日(以下「実施日」という。)は,規則第9条第1項に規定する休業日及び土曜日以外とする。

2 延長保育事業実施時間(以下「実施時間」という。)は,午前7時15分から午前8時及び午後4時から午後6時15分までとする。なお,延長保育については,午前7時15分から午前8時及び午後4時から午後6時15分までの利用を1回とする。

3 前2項の規定にかかわらず,教育長が必要であると認めたときは,延長保育事業の実施を取り止め,又は実施日及び実施時間を変更することができる。

(対象児童)

第3条 延長保育事業の対象児童は,次のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の労働,職業訓練又は就学等により,家庭において必要な保育を受けることが困難である児童

(2) その他,教育長が特に必要と認める児童

(利用期間)

第4条 延長保育事業の利用期間は,次のとおりとする。

(1) 延長保育事業通常利用 1か月

(2) 延長保育事業一時利用 1回

2 1か月当たりの利用回数が10回以上となるときは,通常利用をしたものとみなす。

(利用の手続)

第5条 延長保育事業の利用を希望する保護者(以下「利用者」という。)は,利用日の7日前までに延長保育事業通常利用申込書(様式第1号)又は延長保育事業一時利用申込書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の規定による提出があった場合にはこれを速やかに審査し,第3条に規定する対象児童の要件に該当し,延長保育事業が必要と認めたときは,延長保育事業利用承諾書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

3 利用者は,緊急その他やむを得ない事由により第1項の申込書を利用日の7日前までに提出できないときは,利用を希望する旨を園長に連絡し,当該申込書を利用日までに,又は利用日後速やかに提出しなければならない。

(延長保育事業利用者負担金)

第6条 教育長は,利用者から延長保育事業利用者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することができる。

2 負担金の額は,次のとおりとする。

(1) 浅川町子ども・子育て支援法施行細則に基づく利用者負担額に関する規則(平成27年浅川町規則第7号)に定める別表第2(以下「利用者負担金表」という。)の階層区分がA又はBの世帯は無料。

(2) 前号以外の世帯については,通常利用対象児童1人につき1か月当たり3,000円とし,一時利用対象児童は,1人につき1回の利用ごとに300円。

3 利用者は,延長保育事業を利用した月の翌月10日までに負担金を納入しなければならない。

(利用の解除又は停止)

第7条 利用者は,延長保育事業の必要がなくなったときは,延長保育利用停止届(様式第4号。以下「停止届」という。)を速やかに教育長へ提出しなければならない。

2 教育長は,次の各号のいずれかに該当するときは,延長保育の利用の解除,又は停止することができる。

(1) 第3条に規定する対象児童でなくなったとき。

(2) 利用者から停止届の提出があったとき。

(3) 利用期間が終了したとき。

(4) その他教育長が延長保育を継続することが不適当であると認めたとき。

3 前項第2号の提出があったときは,延長保育利用停止通知書(様式第5号)を利用者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(浅川町保育所延長保育事業実施要綱の廃止)

2 浅川町保育所延長保育事業実施要綱(平成27年浅川町訓令第4号)は,廃止する。

様式 略

浅川町立あさかわこども園延長保育事業実施要綱

平成30年4月1日 教育委員会要綱第2号

(平成30年4月1日施行)