○浅川町鳥獣被害防止事業補助金交付要綱

平成30年6月18日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鳥獣等による農作物等の被害を防止するため,侵入防止柵等を購入し設置した者に対し,予算の範囲内において侵入防止柵等の購入費用の一部を補助することについて,浅川町補助金等の交付等に関する規則(昭和51年浅川町規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,浅川町内に農地を有する農地所有者又は耕作者とする。

(補助対象地)

第3条 補助対象とする農地は,販売用,自家消費用を問わず,農作物等を栽培している土地とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,農作物の鳥獣被害を防止するために,農地に設置する次の侵入防止柵等の資材等購入に要する経費とする。

(1) 電気柵

(2) ネット柵

(3) トタン柵

(4) ワイヤーメッシュ柵

(5) 金属柵

(6) その他鳥獣の被害防止に有効とされるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1とし,5万円を上限とするが,防除する農地周りが400メートルを超える場合は,補助の上限を8万円とする。ただし,百円未満の端数が生じた場合は,その端数は切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は,侵入防止柵等を購入した日から1年以内に,浅川町鳥獣被害防止事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし,平成30年度においては,平成30年4月1日以降に購入した侵入防止柵等を対象とする。2筆以上の農地に共同で侵入防止柵等を設置しようとする場合は,連名での申請とする。同一年度内の申請は,1人1回とする。

(1) 侵入防止柵等を購入した領収書,納品書等の写し

(2) 侵入防止柵等設置箇所の位置図

(3) 侵入防止柵等設置後の写真

(4) 町税完納証明書(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 町長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,その内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとし,補助金の交付を決定したときは,浅川町鳥獣被害防止事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は,町長から前条の規定による補助金の交付決定を受けた後,浅川町鳥獣被害防止事業補助金交付請求書(様式第4号)により補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は,補助対象者が虚偽の申請,その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合には,補助金の全額又は一部について返還を命ずることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和2年告示第51号)

この要綱は公布の日から施行し,令和2年11月1日から適用する。

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浅川町鳥獣被害防止事業補助金交付要綱

平成30年6月18日 訓令第12号

(令和2年11月1日施行)