○浅川町空き家対策審議会条例

平成31年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 空き家等対策の推進及び適正管理に関する事項について調査審議し,意見を述べるため,浅川町空き家対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,浅川町空き家等対策の推進に関する条例(平成31年浅川町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく町長の諮問に応じ,次に掲げる事項について,調査審議する。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する空き家等対策計画の策定に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定に関すること。

(3) 条例第2条第2号に規定する特定空き家等に対する措置の方針に関すること。

2 審議会は,前項各号に掲げる事項のほか,空き家等対策の推進及び適正管理に関して,必要があると認めるときは,町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は,8人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 建築関係者

(3) 不動産業関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。ただし,会長の職務を行う者がいないときは,町長が招集する。

2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は,建設水道課が処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

浅川町空き家対策審議会条例

平成31年3月25日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)