○浅川町機構集積協力金交付要綱

平成31年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 町は,担い手への農地集積が円滑に進むようにするため,農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び福島県農地集積・集約化対策事業交付金交付要綱に基づき実施する,農地集積協力金交付事業(以下「補助事業」という。)において,農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地を貸付け農地集積に協力する者及び地域に対して,予算の範囲内で交付金を交付する。

(補助金の種類)

第2条 町が実施する交付金事業は,実施要綱別記2に規定する補助事業の地域集積協力金交付事業,経営転換協力金交付事業とする。

(交付対象者等)

第3条 交付金事業の交付対象地域,交付対象者,交付要件及び交付単価は,実施要綱別記2中第5及び第6に規定するものとする。

2 町長は,交付金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは,別に交付の条件を付することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 地域集積協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,以下のアに必要事項を記載の上,イを添えて町長に申請しなければならない。

ア 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

イ 申請書に記載された必要関係書類

なお,当該申請地域では原則地域の受け皿組織を設定し,地域集積協力金の交付を受ける金融機関口座は原則として当該組織名義の口座を指定するものとする。また,当該組織はその運営に係る指針等について規約を定めなければならないものとする。

2 経営転換協力金の申請者は,以下のア又はイに必要事項を記載の上,必要な場合はウを添えて町長に申請しなければならない。

ア 経営転換協力金交付申請書(様式第2号:農業部門の減少による経営転換の場合の申請書)

イ 経営転換協力金交付申請書(様式第3号:リタイアする場合又は農地の相続人で自ら耕作をしない者の場合の申請書)

ウ 交付申請書上に記載された関係書類

(交付金の交付決定)

第5条 町長は,前条の規定による申請があった場合において当該申請を審査し適当であると認めた場合は,機構集積協力金交付決定通知書(様式第4号)により速やかに交付の決定をするものとする。

(交付金の請求)

第6条 申請地域又は申請者は,前条に規定する交付金の交付決定があったときは,機構集積協力金事業補助金概算請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の請求書の提出があったときは速やかに協力金を交付するものとする。

(交付金の取消し及び返還)

第7条 町長は,補助事業者が次の各号の一に該当するときは,協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付申請に際して,虚偽や違反があった場合

(2) 経営転換協力金及び耕作者集積協力金の交付決定者について,交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合

(実績報告)

第8条 申請者は,当該事業が完了した日から30日以内又は,交付決定の日の属する年度の3月20日のいずれか早い期日までに実績報告書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

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浅川町機構集積協力金交付要綱

平成31年3月25日 訓令第2号

(平成31年3月25日施行)