○浅川町体調不良児対応型病児保育事業実施要綱

平成31年3月27日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は,こども園等に通園する児童が保育中に体調不良となった場合に,こども園内において緊急的な対応を図る体調不良型の病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより,保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに,児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は,浅川町立あさかわこども園(以下「こども園」という。)に通園し,保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童(以下「体調不良児」という。)であって,保護者が迎えに来るまでの間,こども園において緊急的な対応を必要とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず,実施施設に登園前から体調不良である児童であって,当面症状の急変が認められないと医師が判断したものは,事業実施に支障のない範囲で利用を認めるものとする。

(実施施設)

第3条 事業は,こども園の施設内において実施する。

(実施の要件)

第4条 実施にあたっては,次の要件を備えていなければならない。

(1) 医務室,余裕スペース等で衛生面に配慮されており対象児童の安静が確保されている場所を有し,他の健康な児童が感染しないよう,保育室等の間に間仕切り等で職員及び他の児童の往来を制限することができること。

(2) 保健師,看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)いずれかの職員を,実施施設が定める就業規則で常勤配置し,利用する対象児童の人数は,看護師等1人につき2人程度とする。

(3) 事業を担当する看護師等は,実施施設等における児童全体の健康管理,衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うこと。

(看護師等の役割)

第5条 事業を担当する看護師等は,地域の子育て家庭や妊婦等に対する相談支援のニーズに応じて定期的に実施すること。

(実施日等)

第6条 事業を利用することのできる日及び時間は,看護師等の勤務する日及び時間とする。ただし,保育中の児童が体調不良となった場合に保護者が迎えに来るまでの間当該児童を預かるなど,緊急かつやむを得ない場合は,この限りでない。

(費用)

第7条 事業の費用は,徴収しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

浅川町体調不良児対応型病児保育事業実施要綱

平成31年3月27日 訓令第6号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月27日 訓令第6号