○浅川町立小・中学校事務の共同・連携実施に関する要綱

平成31年3月1日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,浅川町町公立小・中学校管理規則(昭和54年教育委員会規則第9号)第8条の2の規定に基づき,学校事務の共同・連携実施グループの組織,運営等に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施組織)

第2条 浅川町教育委員会,石川町教育委員会及び古殿町教育委員会(以下「3教育委員会」という。)は,学校事務の共同・連携実施グループ(以下「グループ」という。)を組織する。

2 グループは,3教育委員会の所管に属する学校の事務職員で構成する。

3 グループの責任者(以下「グループ長」という。)は,グループ内の主任主査等の中から適任者を充てることとし,3教育委員会が協議のうえ指定する。

4 グループ長の役割は,次に掲げるものとする。

(1) グループ内の業務において,必要な審査を行う。

(2) グループ内の学校事務職員への必要な指導,助言を行う。

(3) グループ内の学校事務職員の役割分担を決定する。

(4) グループ内外の連絡調整を行う。

5 グループの基幹校は,グループ長が所属する学校とする。

6 グループの連携校は,基幹校以外の学校とする。

(業務内容)

第3条 グループは,福島県教育委員会学校事務の共同・連携実施要綱(平成30年1月4日付け29教義第1511号福島県教育委員会教育長通知)の3に掲げる業務を行うものとする。

(支援組織)

第4条 3教育委員会は,学校事務の共同・連携実施を円滑に進めるために,グループ運営委員会を設置するものとする。

2 グループ運営委員会は,3教育委員会,基幹校の校長,グループ内の学校の事務職員をもって組織し,学校事務の共同・連携実施の方針,内容等を決定するとともに,実施上の課題の解決にあたる。

3 グループ運営委員会には,グループ運営委員長を置くこととし,基幹校の校長を充てる。

4 グループ運営委員長は,グループ運営委員会を招集するとともに,グループ長への指導,助言や3教育委員会,連携校の校長との連絡,調整を行う。

5 グループ運営委員会の事務局は,基幹校を所管する教育委員会に置く。

(グループ長等の任期)

第5条 グループ長及びグループ運営委員長の任期は,1年とする。

(業務の計画及び報告)

第6条 グループ長は,年度当初に学校事務の共同・連携実施の業務内容,業務分担,業務計画等をまとめた学校事務の共同・連携実施に係る実施計画書(様式第1号)(以下「実施計画書」という。)を作成し,グループ運営委員長へ提出するものとする。

2 グループ長は,年度末に学校事務の共同・連携実施の成果や課題等に関する学校事務の共同・連携実施に係る実施報告書(様式第2号)(以下「実施報告書」という。)を作成し,グループ運営委員長へ提出するものとする。

3 グループ運営委員長は,前2項に規定する実施計画書及び実施報告書を審査し,3教育委員会及び福島県教育委員会に提出するものとする。

(業務形態)

第7条 学校事務の共同・連携実施で計画された業務(以下「グループ業務」という。)は,月1回,半日程度を原則として,グループ運営委員長が指定した場所で行う。

(兼務)

第8条 浅川町教育委員会は,グループ内の学校の事務職員に対し,本務校以外の学校を兼務させるものとする。

2 浅川町教育委員会は前項の兼務発令に必要となる福島県教育委員会への内申を行うものとする。

3 浅川町教育委員会は前項の規定に関わらず,その所管に属する学校の事務職員の所管に属する学校への兼務について命課するものとする。

4 兼務できる業務は,グループ業務に限るものとする。

(服務)

第9条 グループ業務のための出張は,グループ運営委員長からの派遣依頼によるものとし,旅費の支給については,福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号)第13条の規定によるものとする。

2 グループ業務のために公文書及び個人情報を自校以外に持ち出すときは,学校事務の共同・連携実施に係る文書等持出簿(様式第3号)により校長の承認を得るものとし,守秘義務を遵守し適切に取り扱うものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,学校事務の共同・連携実施における組織及び運営に関する必要な事項は,浅川町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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浅川町立小・中学校事務の共同・連携実施に関する要綱

平成31年3月1日 教育委員会要綱第1号

(平成31年4月1日施行)