○花火の里ニュータウン汚水処理事業特別会計条例

令和元年12月12日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,花火の里ニュータウン汚水処理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,汚水処理事業収入,一般会計繰入金及びその他諸収入をもってその歳入とし,汚水処理の事業費,一時借入金の利子及びその他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

花火の里ニュータウン汚水処理事業特別会計条例

令和元年12月12日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和元年12月12日 条例第13号