○花火の里ニュータウン汚水処理施設分担金徴収条例

令和元年12月12日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,花火の里ニュータウン汚水処理事業(以下「汚水処理事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収の範囲)

第2条 分担金は,花火の里ニュータウン汚水処理施設条例(以下「施設条例」という。)第3条の排水処理区域の欄に掲げる区域において利益を受ける者で,当該汚水処理施設に排水する者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は,1区画当たり200,000円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は,町から花火の里ニュータウンの土地を購入した者(以下「土地購入者」という。)に分担金を賦課するものとする。

2 町長は,前項の規定により分担金を賦課したときは,遅滞なく,当該分担金の額及びその納付期日等を土地購入者に通知しなければならない。

(督促)

第5条 町長は,土地購入者が納期限までに分担金を納付しないときは,督促状により納期限を指定して督促するものとする。

(延滞金)

第6条 町長は,第4条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは,諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和55年浅川町条例第13号)の規定により,延滞金を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

花火の里ニュータウン汚水処理施設分担金徴収条例

令和元年12月12日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和元年12月12日 条例第15号