○令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る第1号保険料の減免の特例に関する規則

令和元年12月23日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,令和元年台風第19号(以下「台風」という。)の被災者に対する浅川町介護保険条例(平成12年浅川町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,「全壊」,「大規模半壊」,「半壊」,「床上浸水」とは,町が発行する罹災証明書を受けた損害の程度をいう。

(保険料の減免)

第3条 町長は,台風による被災者に対し,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,保険料を減免する。減免の対象となる保険料は,令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については,条例第3条に規定する納期の末日をいい,特別徴収に係る保険料については,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が浅川町に納入すべき期日をいう。)が到来する保険料とする。

(1) 第1号被保険者の居住に係る住宅が台風により受けた損害の程度が床上浸水し,又は半壊以上と認められるときは,当該第1号被保険者の保険料額に次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じて同表の右欄の掲げる割合を乗じて得た額を減免する。ただし,長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については,その住居する住宅の損害程度を全壊とみなすものとする。

損害程度

減免の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

床上浸水

※上記に該当する場合を除く

2分の1を超えない範囲で町が決定した額

(2) 台風による被害を受けたことにより,その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり,又は重篤な疾病を負った第1号被保険者の保険料については,全額を免除する。

(3) 台風による被害を受けたことにより,その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者の保険料については,全額を免除する。

(4) 台風による被害を受けたことにより,その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち,事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)の保険料については,当該被保険者の保険料にその属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額を乗じて得た額を,その主たる生計維持者の平成30年の所得の合計額で除して得た額に次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

平成30年の合計所得金額

減免の割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8(ただし,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について,失業し,又は事業を廃止した等により,当面の間,収入が見込めない場合は,10分の10)

(減免の申請)

第4条 前条の規定に基づき保険料の減免を受けようとする者は,令和元年台風第19号による介護保険料減免申請書(様式第1号)に罹災証明書を添付して町長に提出しなければならない。ただし,町所有の台帳により,罹災証明書の内容を確認し,保険料を減免すべき事由があることが明らかであると認められる場合は,添付を省略することができる。

(決定及び通知)

第5条 町長は前条の申請書の提出があったときは,速やかにその内容を確認し,その決定について,令和元年台風第19号による介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例の除外)

第6条 家財の被害に係る保険料の減免については,この規則において適用しない。

(減免の取消し等)

第7条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは,直ちにその者にかかる減免を取り消すものとし,その者から納付を免れた保険料を徴収するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。

(令和2年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

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令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る第1号保険料の減免の特例に関する規則

令和元年12月23日 規則第9号

(令和2年7月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和元年12月23日 規則第9号
令和2年7月14日 規則第14号