○令和元年台風第19号に係る浅川町国民健康保険一部負担金の免除の取扱いに関する要綱

令和元年11月12日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,令和元年台風第19号の被災者に対して行う国民健康保険に係る一部負担金の免除の取扱いに関し,国民健康保険に係る一部負担金の徴収猶予及び免除の取扱いに関する要綱(平成30年浅川町訓令第3号)の規定にかかわらず,必要な事項を定めるものとする。

(免除の要件)

第2条 町長は,浅川町国民健康保険の被保険者が令和元年台風第19号により,次の各号のいずれかに該当するときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の申請により一部負担金を免除することができる。

(1) 住家の全半壊,全半焼,床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合

(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合

(3) 主たる生計維持者の行方が不明である場合

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止した場合

(5) 主たる生計維持者が失職し,現在収入がない場合

(免除の期間)

第3条 一部負担金の免除の期間は,令和元年10月12日から令和2年9月30日までとする。

(免除の申請)

第4条 一部負担金の免除を受けようとする世帯主は,国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)第2条に該当することを証明する書類等を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,町の罹災証明書等の交付等により被災の事実が確認できた者については,当該申請があったものとみなす。

(免除の決定等)

第5条 町長は,前条の申請により,一部負担金の免除について承認の決定をしたときは,すみやかに,国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号。以下「免除証明書」という。)を交付し,不承認の決定をしたときは,国民健康保険一部負担金免除不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(免除証明書の提示)

第6条 一部負担金免除の決定を受けた者(以下「免除者」という。)が保険医療機関において療養の給付を受けようとするときは,免除証明書を被保険者証に添えて,当該保険医療機関に提示しなければならない。

2 免除者は,前項の規定にかかわらず,令和元年10月12日から令和元年11月24日までの間及び令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間は,証明書の提示を省略することができる。

(一部負担金の還付)

第7条 第3条に規定する免除の期間において,免除者が保険医療機関に一部負担金を支払ったときは,国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第4号)に,一部負担金を支払った領収書又は支払った金額を確認できる書類を添えて,その支払った額を町長に請求することができる。

2 町長は,前項の申請が妥当であると認めたときは,現に支払った一部負担金を申請者に還付するものとする。

(免除の取消し)

第8条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者があることが明らかとなったときは,直ちに,当該一部負担金の免除を取り消すものとする。

2 前項の規定により,免除を取り消された者は,直ちに免除証明書及び免除により支払を免れた額を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,令和元年10月12日より適用する。

(令和2年告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年2月1日より適用する。

(令和2年告示第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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令和元年台風第19号に係る浅川町国民健康保険一部負担金の免除の取扱いに関する要綱

令和元年11月12日 訓令第9号

(令和2年3月31日施行)