○浅川町災害見舞金等支給要綱

令和元年12月17日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,浅川町において発生した災害により被災した者(以下「被災者」という。)に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「災害」とは,火災,地震,風水害及びその他の異常な自然災害により被害が生じたものをいう。

(2) 「住家」とは,現実にその建物を直接居住の用に供しているものをいう。

(3) 「世帯」とは,生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 「遺族」とは,災害により死亡した者の死亡当時における配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹の範囲にある者をいう。

(見舞金等の支給)

第3条 災害発生時に本町に居住し,その災害を受けた住家に現に居住していた世帯の世帯主に対して別表に掲げる額の災害見舞金を支給する。

2 災害発生時に本町に居住する者が,災害に起因して死亡したときには,災害発生時に死亡者と同居していた遺族又は葬祭を行う者に対して別表に掲げる額の弔慰金を支給する。

(見舞金等の申請)

第4条 見舞金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,浅川町災害見舞金等支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は前条の申請があったときは,その内容を審査の上,支給の可否を決定し,その旨を浅川町災害見舞金等決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給の制限)

第6条 災害の原因が被災者の故意又は重大な過失によるものである場合は,見舞金等は支給しない。

2 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年浅川町条例第14号)第3条の規定による災害弔慰金の支給を受けた場合は,第3条第2項に規定する弔慰金は支給しない。

(見舞金等の返還)

第7条 不正な手段で見舞金等を受給した者があるときは,その者から見舞金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

基準

金額

災害見舞金

全焼,全壊,流失,埋没又は水没

1世帯につき

100,000円

大規模半壊

1世帯につき

70,000円

半焼,半壊

1世帯につき

50,000円

床上浸水(準半壊含む)

1世帯につき

30,000円

床下浸水

1世帯につき

10,000円

弔慰金

死亡した場合

1人につき

100,000円

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浅川町災害見舞金等支給要綱

令和元年12月17日 訓令第13号

(令和元年12月17日施行)