○令和元年台風19号による被災者に対する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の減免に関する要綱

令和元年12月26日

教委要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,浅川町子ども・子育て支援法施行細則に基づく利用者負担額に関する規則第3条の規定により,利用者負担額の減免に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本要綱の対象者は,令和元年台風19号(以下「災害」という。)が発生した時点で住所を浅川町に有している特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所を利用する児童(以下「被災児童」という。)とする。

(利用者負担額の減免)

第3条 被災児童の利用者負担額の納入義務者(被災児童と生計を一にしている父母(当該父母以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。)を含む。)をいう。以下同じ。)が災害により次の各号のいずれかに該当する者となった場合には,当該納入義務者の災害以後の納期に係る利用者負担額について,町長が定める期間を申請に基づき,当該各号に定めるところにより免除する。

(1) 災害により次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合には,同表右欄に掲げる割合により減免する。

事由

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき

10分の9

(2) 納入義務者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,平成30年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害により農作物が被害を受けた場合にあっては,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので,平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が,1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る町民税の所得割の額(令和元年度分の町民税の所得割の額に,平成30年中の合計所得金額のうちに農業所得の占める割合を乗じて得た額をいう。)を,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第4条 前条の規定により令和元年10月12日以降,令和元年度中に納期限が到来した,又は納期限が到来する利用者負担額の減免を受けようとする納入義務者は,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,利用者負担額減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定通知)

第5条 町長は,前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し,利用者負担額減免決定通知書(第2号様式)を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により利用者負担額の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る利用者負担額の減免の決定を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。

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令和元年台風19号による被災者に対する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負…

令和元年12月26日 教育委員会要綱第5号

(令和元年12月26日施行)