○浅川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年2月28日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき,妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することで一人ひとりの子どもが健やかに成長することを目的として,妊娠,出産,育児に関する相談に応じ,支援を行う浅川町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施の場所)
第2条 町は,前条の事業を実施するため,浅川町保健センター内に浅川町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは,前条の事業のほか,母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康包括支援センターの機能を担うものとする。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は,町内に居住する子育て家庭とする。
2 妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)。ただし,家庭の実情に応じて,18歳までの子どもとその保護者を対象とすることができる。
3 前項に掲げるもののほか,事業の対象者とする必要があると町長が認める者。
(職員の配置)
第4条 センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の職員を置く。
(事業の内容)
第5条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 母子保健,育児等に係る相談に関すること。
(2) 妊産婦等の状況の把握に関すること。
(3) 妊産婦等への情報の提供に関すること。
(4) 支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し,情報提供を行うこと。
(5) 心身の不調又は育児への不安により手厚い支援を要する者に対する支援プランの策定並びにその効果の評価及び確認に関すること。
(6) 関係機関との協議の場及びネットワークの構築並びにこれらの活用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援のために必要なこと。
(関係機関との連携)
第6条 事業の実施に当たっては,関係機関,地域社会等との連携を図り,事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(個人情報と守秘義務)
第7条 本事業に従事する者は,業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し,正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年3月1日から施行する。