○浅川町タクシー利用料金助成事業実施要綱

令和2年3月17日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町民誰もが住み慣れた地域で,安全で安心して生活できるまちづくりのため,高齢者等の交通弱者に対し,タクシー利用料金の一部を助成することに関して,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,町の住民基本台帳に記載されている者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,社会福祉施設に入居している者についてはこの限りでない。

(1) 申請日において75歳以上の者

(2) 運転免許証自主返納者

(登録)

第3条 前条に該当する者であって,本事業を利用する者については,浅川町タクシー利用料金助成事業登録申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,町長に提出するものとする。

2 町長は,その内容を審査し,助成対象者として適当であると認めるときは,浅川町タクシー利用料金助成事業対象者登録台帳(様式第2号)(以下「登録台帳」という。)に登載するものとする。

(交付)

第4条 町長は,前条第2項の登録台帳に登載された者に対して,浅川町タクシー利用料金助成事業決定通知書(様式第3号)及び浅川町タクシー利用料金助成券(様式第4号)(以下「タクシー券」という。)を交付するものとする。

2 タクシー券は1枚500円券とし,4月から6月に申請した者に対しては,1人に対し32枚,7月から9月に申請した者には24枚,10月から12月に申請した者には16枚,1月から3月までに申請した者には8枚を交付するものとする。

3 タクシー券の有効期限は,利用決定日の属する年度の末日までとする。

(資格の喪失)

第5条 タクシー券を交付された者(以下「利用者」という。)で,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,速やかに浅川町タクシー利用料金助成事業資格喪失届出書(様式第5号)にタクシー券を添えて,速やかに町長に届けなければならない。

(1) 利用者が死亡した場合

(2) 第2条の助成対象者でなくなった場合

(タクシー事業者)

第6条 利用することができるタクシー事業者は,道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する国土交通大臣の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業を営むものであり,町内に事業所を有するものとする。

(タクシー券の利用)

第7条 利用者が,タクシー券を利用する際は,タクシー事業者に対して,第4条第1項に規定するタクシー券を渡すものとする。

2 利用者は,タクシー券に記載された金額に対し,利用金額が超えるときはその差額を現金で支払うものとする。また,タクシー券に記載された金額に対し,利用金額が超えないときは,その差額を受領することができないものとする。

(タクシー券の再発行)

第8条 利用者がタクシー券を紛失又は汚損したときは,再交付しないものとする。ただし,タクシー券が汚損され著しくその価値を失うと認められるときは,汚損したタクシー券を回収の上,再交付することができる。

(不正利用の禁止)

第9条 利用者は,タクシー券を他人に譲渡し,又は不正に使用してはならない。

2 町長は,利用者が前項に該当すると認められるときは,タクシー券の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。

(タクシー料金の請求等)

第10条 タクシー事業者は,毎月末において利用者から提出されたタクシー券を取りまとめ,翌月10日までに町長にタクシー券の請求を行うものとする。

2 町長は,前項に規定する請求を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,速やかに助成金をタクシー事業者に支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第8号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第14号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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浅川町タクシー利用料金助成事業実施要綱

令和2年3月17日 告示第10号

(令和5年4月17日施行)