○浅川町運転免許証自主返納支援補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者等の運転による交通事故防止を図るため,自主的に運転免許証を返納しやすい環境づくりを目的に,浅川町運転免許証自主返納支援補助金に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により,その者が受けた全ての免許の取消しを申請して,運転免許証を公安委員会に返納することをいう。

(対象者)

第3条 補助事業の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 運転免許証を平成30年4月1日以降に自主返納した者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は50,000円とし,補助金の交付は1人につき1回限りとする。

ただし,浅川町運転免許証返納者タクシー料金助成事業実施要綱(平成30年浅川町訓令第8号)により助成を受けている者は,補助を受けることはできない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,浅川町運転免許証自主返納支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,運転免許証取消通知書の写しを添付して町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助の可否を決定し,浅川町運転免許証自主返納支援補助金交付決定通知書(様式第2号)又は浅川町運転免許証自主返納支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(浅川町運転免許証返納者タクシー料金助成事業実施要綱の廃止)

2 浅川町運転免許証返納者タクシー料金助成事業実施要綱(平成30年浅川町訓令第8号)は,廃止する。ただし,交付済みの助成券については,従前の例により使用できるものとし,未交付分の助成券については,現金にて支給するものとする。

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浅川町運転免許証自主返納支援補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)