○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例

令和2年6月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少したと認められる世帯に対する令和元年度分から令和4年度分の国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免という。」)については,法令その他特別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免の対象となる世帯及び減免額)

第2条 国民健康保険税の減免額は,次の各号のいずれかに該当するに至った世帯につき,それぞれの基準により算定した額とする。なお,いずれの基準にも該当する場合は,減免額の大きいものを適用するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次のからまでの全てに該当する世帯 表1で算出した対象国民健康保険税額に,表2の前年の合計所得金額に応じた減免割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

表1

対象国民健康保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(3) 前号の規定にかかわらず,世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず,対象国民健康保険税額の全部を免除することとする。

(4) 第2号の規定にかかわらず,国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税軽減を行うこととし,今回の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。また,非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には,次の及びにより合計所得金額を算定する。

 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

 表2の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(減免の対象となる国民健康保険税)

第3条 減免の対象となる国民健康保険税は,次に掲げるものとする。

(1) 令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって,令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。ただし,資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和2年1月以前分の国民健康保険税が令和2年2月1日以降に設定されている場合については,令和2年2月分以降の国民健康保険税とする。

(2) 令和2年度分及び令和3年度分の国民健康保険税であって,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの

(3) 令和4年度分の国民健康保険税であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの

(減免の申請)

第4条 前条までの規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度,税目,納期及び税額

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び状況

2 前項の申請書の提出期限は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 前条第1号に掲げるもの 令和3年3月31日

(2) 前条第2号に掲げるもの 令和4年3月31日

(3) 前条第3号に掲げるもの 令和5年3月31日

(減免の決定通知)

第5条 町長は,前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し,その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る国民健康保険税の減免の決定を取消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和2年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年8月1日から適用する。

(令和3年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関す…

令和2年6月17日 条例第14号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月17日 条例第14号
令和2年9月15日 条例第21号
令和3年6月16日 条例第8号
令和4年6月20日 条例第10号