○浅川町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年4月8日

告示第23号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症について,町民や関係団体への啓発等により,その感染者及び患者の発生又は感染拡大を防止するとともに,医療体制の確保等を促進するため,庁内及び関係機関が連携を図り,総合的及び横断的にこれを推進するため,浅川町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は,次に掲げる事項について審議し,関係部局間の連絡調整を図るものとする。

(1) 感染予防及びまん延防止に関する事項

(2) 情報の収集及び提供に関する事項

(3) 庁内及び関係機関との連携体制に関する事項

(4) その他新型コロナウイルス感染症対策に必要とする事項

(組織)

第3条 対策本部長(以下「本部長」という。)は,町長をもって充て,対策副本部長(以下「副本部長」という。)は,副町長及び教育長をもって充てる。

2 対策本部の本部員は,別表に掲げる者とする。

(運営)

第4条 本部長は,対策本部を招集し,これを主宰する。

2 副本部長は本部長を補佐し,本部長が不在のときは,副本部長がその職務を代理する。

3 対策本部には,本部長が必要と認めた場合,本部員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は,総務課において処理する。ただし,感染拡大防止に係る施策については保健福祉課と連携して実施する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,対策本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月8日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部員

総務課長

保健福祉課長

会計管理者

企画商工課長

農政課長

建設水道課長

税務課長

住民課長

議会事務局長

教育課長

浅川町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年4月8日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
令和2年4月8日 告示第23号
令和4年3月30日 告示第14号