○浅川町子育て世代・学生応援金給付事業実施要綱

令和2年6月17日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の国内における感染拡大防止の取り組みに鑑み,学校等の休校により支出が増加した子育て世代及び学生に対する,町独自の応援金給付事業について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する児童手当及び法附則第2条第1項の規定による特例給付(以下「児童手当等」という。)の受給者で,浅川町から令和2年4月分の児童手当等を受給している者。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(全日制の課程に限る。),大学及び高等専門学校等に在学している者(以下「学生」という。)の扶養義務者で,令和2年4月27日において浅川町に住所を有する者。

(3) その他町長が学生と認める者の扶養義務者。

(申請者)

第3条 事業を申請できる者は,前条に規定する者とする。ただし,家庭の事情により町長がやむを得ないと認めた場合は,代理人による申請を行うことができるものとする。

(応援金の額)

第4条 応援金の額は,次のとおりとする。

該当者

金額

第2条第1号

児童手当等対象児童 1人につき20,000円

第2条第2号及び第3号

学生 1人につき30,000円

(申請方法)

第5条 この事業の給付を希望する者のうち,第2条第1号に該当する者は申請不要とする。ただし,法第17条第1項に規定する公務員(以下「公務員」という。)は,浅川町子育て世代応援金支給申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 給付金の振込先となる口座情報が確認できる通帳の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 第2条第2号及び第3号に該当する者は,浅川町学生応援金支給申請書(様式第2号)に,次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 学生であることを証明する書類(在学証明書又は学生証の写し)

(2) 給付金の振込先となる口座情報が確認できる通帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第1項ただし書き及び第2項に規定する申請書の受付期間は,別に定めた日から令和2年12月28日までとする。ただし,この日以降に申請されたものであっても,遅延した理由がやむを得ないと町長が認めるものについては,この限りではない。

4 第3条ただし書きによる代理人による申請の場合は,第1項の規定に加え,委任状を提出するものとする。

5 第1項及び第2項の規定による申請を郵送で行う場合は,申請期限前日の消印までのものを有効とする。

(給付の辞退)

第6条 第2条第1号に該当する者(公務員を除く。)で給付を辞退する者は,令和2年7月10日までに所定の様式にて町長に届け出なければならない。

(給付の決定)

第7条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上で給付の要否を決定し,給付を決定したときは,浅川町子育て世代・学生応援金給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 町長は,前項の規定により給付を要しないと認めたときは,浅川町子育て世代・学生応援金不支給決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知する。

(給付金の給付)

第8条 第2条第1号に該当する者(公務員を除く。)への支給は,町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込むものとする。

2 公務員並びに第2条第2項及び第3項に該当する者は,第5条に規定する申請書に記載された口座へ振り込むものとする。

(不当利得の返還)

第9条 町長は,偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては,給付金の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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浅川町子育て世代・学生応援金給付事業実施要綱

令和2年6月17日 告示第28号

(令和2年6月17日施行)