○浅川町被災農家次年度作付準備金支給要綱

令和2年10月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,浅川町において発生した災害により被災し,前年度は耕作していたが,復旧工事等の都合により,当該年度は耕作できない農地(以下「被災農地」という。)を前年度まで耕作していた者(以下「被災農家」という。)が,次年度も作付けを行う場合,次年度の作付けのための準備金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「災害」とは,火災,地震,風水害及びその他の異常な自然災害により被害が生じたものをいう。

(2) 「復旧工事等」とは,浅川町又は福島県及び国の機関において,災害からの復旧を目的に発注された工事又は発注する予定の工事及びそれらに関連するもの全般をいう。

(3) 「農地」とは,現況が田又は畑のものをいう。

(準備金の支給)

第3条 災害発生時に実際に耕作していた者又は耕作する予定であった者で,被災農地において,次年度には引き続き耕作を行う予定の者に対して別表に掲げる額の作付準備金を支給する。

(準備金の申請)

第4条 準備金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,浅川町被災農家次年度作付準備金支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は前条の申請があったときは,その内容を審査の上,支給の可否を決定し,その旨を浅川町被災農家次年度作付準備金決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給の制限)

第6条 当該年度に耕作できない理由が被災農家自身の事情や故意又は重大な過失によるものである場合は,準備金は支給しない。

(準備金の返還)

第7条 不正な手段で準備金を受給した者があるときは,その者から準備金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

農地の種類

耕作できない面積

金額

100m2以上1,000m2未満

10,000円

1,000m2以上5,000m2未満

20,000円

5,000m2以上10,000m2未満

30,000円

10,000m2以上

40,000円

100m2以上1,000m2未満

5,000円

1,000m2以上5,000m2未満

10,000円

5,000m2以上10,000m2未満

15,000円

10,000m2以上

20,000円

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浅川町被災農家次年度作付準備金支給要綱

令和2年10月1日 告示第44号

(令和2年10月1日施行)