○浅川町消防協力員設置要綱

令和3年3月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,地域住民を火災や災害から守るため,浅川町消防団員(以下「消防団員」という。)と協力して防災に当たる浅川町消防協力員(以下「協力員」という。)を地域に設置することを目的とする。

(対象者)

第2条 協力員に登録できる者は,浅川町消防団の退職団員とする。ただし,浅川町消防団長(以下「消防団長」という。)の推薦がある場合は,この限りでない。

(設置)

第3条 協力員は,地元班で必要と認めた場合に限り設置することができる。

設置は班ごとに行い,当該分団長経由により,名簿を消防団庶務係に提出し,消防団長から委嘱状を交付する。

(任期)

第4条 協力員の任期は,1年とする。ただし,登録抹消の届出がない場合は,同一条件で継続するものとする。

(活動内容)

第5条 協力員は,自己が居住する行政区において火災や災害が発生した際に,消防団長の指揮の下,消防団員の補佐的活動を行うものとする。

(貸与品)

第6条 町長は,協力員に法被,ヘルメット及び長靴を貸与する。

(報酬)

第7条 協力員は,無報酬とする。

(訓練)

第8条 協力員の訓練は,地元班又は分団で行うものとする。ただし,分団長からの要請がある場合は,本団で行うものとする。

(災害補償)

第9条 協力員が第5条に規定する活動により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は障害の状態となった場合は,町が加入するボランティア活動保険に基づき補償するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に協力員である者は,第3条の規定により委嘱されたものとみなす。

浅川町消防協力員設置要綱

令和3年3月1日 告示第4号

(令和3年3月1日施行)