○浅川町福祉バス運用事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町が管理する福祉事業等に使用するマイクロバス(以下「福祉バス」という。)の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象団体及び利用目的)

第2条 福祉バスの利用対象団体は次に掲げる町内の団体とし,公共施設・史跡等の見学,研修,交流,福祉施設への慰問及び社会福祉活動の参加等のために利用する場合に限る。

(1) 浅川町及び町に所属する団体

(2) 浅川町立小・中学校

(3) 高齢者団体

(4) 社会福祉団体

(5) 公益を目的として活動する団体

(6) 文化体育の振興を目的とする団体

(7) その他町長が特に認める団体

2 前項の規定にかかわらず,浅川町が災害時の緊急支援又は災害復興支援等の活動のために必要とする場合は,福祉バスを利用することができる。

(福祉バスの運転)

第3条 福祉バスの運転は,浅川町長が定める委託業者が行うものとする。

(福祉バス利用等)

第4条 福祉バスの運行は,概ね福島県内及び近隣県内とする。

2 福祉バスは,年末年始(12月29日から1月3日までの期間),車検時及び車両故障時は利用できない。この場合において,代替バスの手配はできないものとする。

3 福祉バスを利用する団体は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必ず責任者を1名乗車させること。

(2) 福祉バスの乗車は,定員を超えてはならない。

(3) 車内を清潔な状態に保ち,利用中に発生したゴミは利用者が処分すること。

(4) 車内は禁煙及び飲酒禁止とする。

(5) その他,浅川町の利用上の注意に従ってこれを利用するものとし,車内外での規律に努めること。

(福祉バス利用料等)

第5条 福祉バスの利用料は無料とする。ただし,燃料,有料道路通行料金及び駐車料等の費用が発生する場合は,その費用の全額を利用者が負担するものとする。

(福祉バスの利用の申込)

第6条 利用を申し込む団体(以下「申請団体」という。)は,利用希望日の15日前(15日前が土曜日,日曜日及び祝日だった場合は,その前の平日。)までに保健福祉課に福祉バス利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし,申込書の提出後に利用日又は利用時間に変更が生じたときは,利用日の5日前(5日前が土曜日,日曜日及び祝日だった場合は,その前の平日。)までに申し出なければならない。

2 申請団体は,利用者の住所,氏名及び生年月日を記載した福祉バス利用者名簿を作成し,あらかじめ町長に提出しなければならない。

3 町長は,利用申込書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは福祉バス利用決定通知書(様式第2号)を交付する。

(損害保険)

第7条 福祉バスの損害保険は浅川町で加入するが,補償については保険の対応内とし,それを上回るものについては,利用者の責任で対応するものとする。

(弁償)

第8条 利用者の責に帰すべき原因による車両(備品等を含む)の事故及び破損等に伴う修復費,その他損害費用については,浅川町が指示する方法で弁償させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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浅川町福祉バス運用事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)