○浅川町高等学校等通学費助成金支給要綱

令和3年3月24日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校,高等専門学校又は専修学校高等課程(以下「高等学校等」という。)に通学する生徒(下宿,入寮の生徒を含む。)の保護者に対し,助成金を支給することにより負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 助成金支給対象者は,浅川町内に住所を有し,高等学校等に通学している生徒の保護者とする。

(支給額及び基準日)

第3条 前条に該当する生徒の保護者に支給する助成金は,年額10,000円とする。

2 助成金の支給基準日は,9月1日とする。

(支給の期間)

第4条 助成金の支給期間は,次のとおりとする。

(1) 高等学校又は専修学校高等課程に通学する生徒については,全課程を終了するまでの期間

(2) 高等専門学校に通学する生徒については,3年生までの期間

(助成金の支給の申請及び支払の請求)

第5条 助成金の支給を受け,支払を請求しようとする生徒の保護者は,高等学校等通学費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)により,毎年度の10月1日から12月20日までに浅川町長(以下「町長」という。)に申請し,請求しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は,前条の規定による支給申請があった場合,その申請に係る事実を調査確認の上,支給の可否を決定し,高等学校等通学費助成金支給決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に対し通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,助成金の支給に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第3号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の第1条の規定は,令和3年10月1日から適用する。

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浅川町高等学校等通学費助成金支給要綱

令和3年3月24日 教育委員会要綱第1号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月24日 教育委員会要綱第1号
令和3年10月25日 教育委員会要綱第3号